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市民税・都民税の納税方法

ページ番号 1000855 更新日  平成27年3月21日

個人の市民税、都民税の納税方法には、次の3つの方法があります。

普通徴収

当市から送付される納税通知書により、通常6月、8月、10月、翌年1月(各月とも納期限は末日)の4回の納期に分けて納付していただきます。

なお、納税には口座振替が便利です。(詳しくは納税課にお問い合わせください)

給与からの特別徴収

給与支払者が当市から送付する「特別徴収税額決定通知書」に基づいて毎月の給与から税額(月割額)を天引きし、翌月10日までに当市に納入していただきます。

通常6月から天引きを開始して、翌年5月までの12回で徴収することとなっています。

給与所得者(実際の納税負担者)の「特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」は、給与支払者に送付する通知と一緒に送付しますので、勤務先から受け取ってください。

また、申告等により税額が変更になった場合も、給与支払者あてに税額変更通知書(特別徴収義務者用および納税義務者用)を送付します。

給与から特別徴収されている人が退職した場合

特別徴収されている給与所得者が年の途中で退職した場合、給与支払者からの異動届の提出(異動の翌月10日までに提出することになっています)により、残りの税額の徴収方法を変更します。残りの税額を納める方法には次の3通りがあります。

  1. 本人の申し出により、退職時に5月分までの未徴収税額を一括して給与から差し引く。
    (1月1日以降の退職の場合は、本人の申し出によらず、原則この方法になります)
  2. 再就職先で引き続き特別徴収により納める。
  3. 普通徴収により個人で納める。

なお、市民税、都民税は翌年課税になりますので、退職してその後仕事をしなくても退職時までの所得に対しては翌年課税されます。(退職金は、通常は退職時に特別徴収する現年分離課税の形で納めていただきますので、翌年には課税されません。)

公的年金からの特別徴収

公的年金から算出される税額を、公的年金の支払者が、納税者に支給される公的年金から特別徴収し、市へ納入する制度です。65歳以上(当年4月1日現在)の公的年金を受給している方を対象に、平成21年10月支給の公的年金から特別徴収が開始されました。 年金特徴について詳しくは「公的年金からの市民税・都民税の特別徴収(引き落とし)」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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