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森林環境税について

ページ番号 1024410 更新日  令和6年6月5日

森林環境税について

森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保し、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るなどの観点から、森林環境税が創設されました。森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、令和6年度から市区町村が住民税均等割と併せて賦課徴収します。

森林環境税の概要

税の種類

国税

納税義務者

国内に住所を有する個人(その年の1月1日に東久留米市に住所がある方)
※非課税となる基準は住民税(市民税・都民税)の均等割と同様です。詳しくは以下のページをご覧ください。

税率

年額1,000円
※住民税(市民税・都民税)の均等割と併せて市区町村(東久留米市)が徴収します。

※平成26年度から開始された防災・減災事業の財源を確保するための住民税均等割の税率の特例(年間1,000円(市民税500円・都民税500円)を加算する措置)は、令和5年度で終了となりました。

税目 令和5年度まで 令和6年度以降
国税(森林環境税) 1,000円
市都民税
均等割
都民税 1,500円 1,000円
市民税 3,500円 3,000円
合計 5,000円 5,000円

森林環境税について、より詳しく知りたい方は林野庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

森林環境譲与税について

森林環境税として納められた全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます(森林環境譲与税は、森林整備が喫緊の課題であることを踏まえ、令和元年度から地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金を財源に譲与されています)。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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