新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療制度傷病手当金の支給について
ページ番号 1015538 更新日 令和5年8月22日
新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金(東京都後期高齢者医療保険加入者)
後期高齢者医療保険加入者は、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、仕事を休まざるをえなくなり、給与の全部または一部を受けることができなくなった方に、傷病手当を支給します。
- 支給を受けるためには被保険者からの申請が必要です。また必ず事前にお問い合わせセンターへご連絡ください。
感染症法における新型コロナウイルス感染症の取扱いが令和5年5月8日に「2類相当」から「5類」に移行されたため、令和5年5月7日までに上記要件に該当した方が適用対象となります。詳しくはお問い合わせセンターへご連絡ください。
広域連合お問い合わせセンター
- 電話 0570-086-519
- ファクス 0570-086-075
このページに関するお問い合わせ
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