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住民票の写しなどの請求

ページ番号 1000281 更新日  令和6年11月26日

住民票の写し(世帯全員の写し、個人の写し)等の請求は市民課(市役所本庁舎1階)、または各連絡所へ。

請求できる方

東久留米市に住民登録をしている方で、本人または本人と同一世帯の方

上記の方に頼まれて請求するときは、委任状が必要となります。

手続きに必要なもの

  1. 手数料
  2. 窓口においでになった方のマイナンバーカード・運転免許証・パスポート・年金手帳・資格確認書・健康保険証など本人確認ができるもの(記載事項が最新の住民登録情報と合致するものであり、有効期限内のものに限ります)

注意:本人または本人と同一世帯の方以外の、代理人が申請する場合は、委任状も必要です。

   委任状(代理人選任届)は不正取得防止のため、必ず委任者本人が手書きでご記入ください。

手数料一覧

住民票の写し

  • 手数料:1通 300円(平成28年4月1日改定)

住民記載事項証明

  • 手数料:1通 300円 (平成28年4月1日改定)

不在籍証明

  • 手数料:1通300円 (平成28年4月1日改定)

不在住証明

  • 手数料:1通 300円 (平成28年4月1日改定)

住民基本台帳の閲覧

  • 手数料:転記1件 200円
    注意:住民基本台帳の閲覧は、市民課住民記録窓口係で扱っています。あらかじめ電話予約が必要です。

個人番号(マイナンバー)記載の住民票の取得について

 本人または本人と同一世帯の方からの申出により、住民票に個人番号(マイナンバー)を記載することが出来ます。なお、本人確認書類のご提示がない場合はお渡しすることが出来ませんのでご注意ください。

 代理人であっても個人番号(マイナンバー)記載の住民票の請求代理権を有することが確認出来る書類(委任状)があれば請求出来ます。代理人からの請求の場合は、住民票を代理人へ直接お渡しせず、本人の住民登録地宛に郵送でお送りさせていただきます。

 

コンビニ交付が利用できます

「利用者証明用電子証明書」が搭載されたマイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニエンスストア等のキオスク端末(マルチコピー機)により、市民課及び連絡所の受付時間外でも住民票の写しの交付が可能です。
以下のリンクで詳細をご覧いただけます。

郵送による請求ができます

郵送による請求をされる場合の手数料は上記「手数料一覧」と同額です。

注意:郵便料等別途ご負担いただくものがございます。

請求方法について、詳しくは下記のリンク先のページをご覧ください。

市役所閉庁時でも時間外窓口で受け取れます

注意:予約する本人及び住民票上同一世帯の方の住民票の写しに限ります。

住民票の写しの交付を、あらかじめ以下の方法で予約し、指定した日時に本庁舎時間外窓口で受け取ることができます。(請求者本人が受け取ることを原則とします。)

時間外窓口受け取り用のオンライン予約(来庁必要)

あらかじめ予約フォームから予約してください。

受け取りができるのは、予約した日の翌開庁日以降になります。

予約開始については、以下のリンク先でも案内しています。

申し込み

電話予約

市役所開庁時間内に市民課に電話してご予約ください。

申し込み
  • 市民課窓口 電話:042-470-7722へ。
  • 土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く午前8時30分~正午と午後1時~5時

注意:受け取り日まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始に受け取る場合はその前の開庁日まで)にお電話でご予約ください。

受領時間
  • 土曜日・日曜日・祝日・年末年始:午前9時~午後10時
  • 平日:午後5時30分~午後10時

注意:受け取りに来られる予定日を7日経過した場合は予約をキャンセルしたものとみなします。

受領時必要なもの
  1. 手数料:1通 300円 (平成28年4月1日改定)
  2. マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・年金手帳・資格確認書・健康保険証など本人確認ができるもの(記載事項が最新の住民登録情報と合致するものであり、有効期限内のものに限ります)

 手数料はお釣りのないようにお持ちください 。

 

オンライン申請でも請求できます

郵送での受け取り用のオンライン申請(来庁不要)

マイナンバーカードを利用して郵送で住民票の写しの受け取りが可能となりました。

申し込み

下記の申し込みフォームからお申し込みください

ご注意

  • マイナンバーカードのほかに「マイナサイン」アプリのダウンロードが必要です
  • 「署名用電子証明書」が搭載されたマイナンバーカードが必要です
  • 署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁)及び券面事項入力補助用の暗証番号(4桁)が必要です
  • 証明書発行手数料のほかに郵便料がかかります
  • キャッシュレス手続きのため現金はご利用いただけません

 

住民票の写し・マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できます

住民票の写し・マイナンバーカード等に旧姓を併記し、公証できます。

旧姓を併記するには市民課での旧姓登録手続きが必要です。

旧姓併記可能書類

  • 住民票の写し
  • マイナンバーカード
  • 印鑑登録証明書
  • 公的個人認証サービスの署名用電子証明書

旧姓登録手続きに必要な物

  1. 併記したい旧姓が記載された戸籍から、現在の氏が記載された戸籍に至る、全ての戸籍謄本等 
  2. マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  3. 窓口においでになった方の運転免許証・パスポート・年金手帳・資格確認書・健康保険証など本人確認ができるもの

注意:代理人が申請する場合は、委任状が必要です。

ご注意

  • 旧姓登録できる旧姓は1人1つのみです
  • 旧姓登録すると住民票の写し、印鑑登録証明書、マイナンバーカード等、旧姓併記可能書類の全てに旧姓が併記されます
  • 旧姓登録すると住民票の写し等には現在の氏と旧姓の両方が必ず表示されます

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 住民記録窓口係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7722 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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