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世帯変更届

ページ番号 1000280 更新日  令和7年5月14日

世帯変更届(世帯合併・世帯分離・世帯主変更など)

以下のときに、必要な届出です。

  • 世帯合併:同住所で別世帯だった方を同一世帯にするとき
  • 世帯分離:同一世帯だった方を同住所で別世帯に分けるとき
  • 世帯主変更:同一世帯の中で世帯主を変更するとき

届出方法

  • 世帯変更の届け出には市役所への来庁が必要です(※郵送での届け出はできません)。
  • 必要なものをお持ちになり、市民課窓口までお越しください。

届出期間

  • 変更のあった日から14日以内です。
  • 届出日(申出日)が変更日になります(変更日は遡れません)。
注記:市役所の休日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以降の最初の開庁日が届出期限です。

届出できる人(届出人)

  • 本人または世帯主
  • 同一世帯員の方も届け出ができます。
  • 本人・同一世帯員以外の方が届け出される場合は、委任状(代理人選任届)が必要です。

手続きに必要なもの

  1. 届出にお越しになる方のマイナンバーカード・運転免許証・パスポート・年金手帳・資格確認書・健康保険証など本人確認ができるもの
  2. 国民健康保険に加入している方で、資格確認書をお持ちの方は資格確認書、国民健康保険被保険者証をお持ちの方は国民健康保険被保険者証(世帯を一緒にしたときは、それぞれの方の分をご持参ください)
  3. 委任状(代理人による届出の場合)
  4. 同意書(世帯主以外の届出の場合)

手続き窓口

東久留米市役所1階市民課で平日の午前8時30分から午後5時まで

夜間・土曜日・日曜日・祝日・年末年始には受け付けておりません。上の原連絡所・ひばりが丘連絡所・滝山連絡所及び郵送では手続きができません。あらかじめご了承ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 住民記録窓口係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7722 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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