転入届
ページ番号 1000277 更新日 令和4年11月16日
届出期間
引っ越しした日から14日以内(未来日での転入は出来ません)
手続きに必要なもの
他の市区町村から引っ越してきたとき
- 前住所地の転出証明書
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 届出人の本人確認できるもの(運転免許証・パスポート・年金手帳・健康保険証など)
- 代理人選任届(代理人による届出の場合)
- 同意書(転入先にすでにお住まいの方がいる場合、その方が記入したもの)
海外から引っ越してきたとき
- 転入する方全員分のパスポート
(パスポートに帰国のスタンプのない場合は航空券など帰国日の確認できるものも一緒にお持ちください) - 戸籍全部事項証明、戸籍附票
(直近5年の住民登録が東久留米にあった方、または本籍地が東久留米の方は不要です) - マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 代理人選任届(代理人による届出の場合)
- 同意書(転入先にすでにお住まいの方がいる場合、その方が記入したもの)
外国人の方は 次のものもお持ちください
- 在留カードもしくは特別永住者証明書
- 結婚証明や出生証明など続柄(夫・妻・子など)を確認できる書類
手続き窓口
場所
市民課(市役所1階)
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時まで
- 夜間・土曜日・日曜日・祝日・年末年始には受け付けておりません。
- 上の原連絡所・ひばりが丘連絡所・滝山連絡所および郵送では手続きができません。
ご注意
転入手続きと同日に住民票の取得、印鑑登録などを希望される場合は、午後4時20分までの受付をお願いします。受け付け時間によっては証明書の発行などをお断りする場合がございます。あらかじめご了承ください。
休日開庁
繁忙期にあたる3月末と4月はじめの日曜日の午前9時から午後4時まで日曜開庁を行います。受け付け可能な手続きや日程などの詳細は広報3月1日号でご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 住民記録窓口係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7722 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。