転出届(他の市区町村に引っ越しするとき)
ページ番号 1000279 更新日 令和6年11月26日
届出期間
引っ越しする前後14日以内
手続きに必要なもの
- 届出人の本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・年金手帳・資格確認書・健康保険証など)
- 国民健康保険被保険者証または資格確認書(加入者のみ)
- 介護保険被保険者証(加入者のみ)
- 印鑑登録証(登録者のみ)
- 代理人選任届(代理人による届出の場合)
海外へ転出する方で、国民年金加入者のみ、上記1~5に加えて以下のものが必要です。
- 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳等)またはマイナンバー確認書類(マイナンバーカード・通知カードなど)
手続き窓口
場所
市民課(市役所1階)
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時まで
- 夜間・土曜日・日曜日・祝日・年末年始には受け付けておりません。
- 上の原連絡所・ひばりが丘連絡所・滝山連絡所では手続きができません
郵送手続き
転出届は郵送による手続ができます。詳細は下記のページからご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 住民記録窓口係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7722 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。