現在位置:  トップページ > 暮らしの情報 > 届出・証明 > 住民登録 > 転出届(他の市区町村に引っ越しするとき)


ここから本文です。

転出届(他の市区町村に引っ越しするとき)

ページ番号 1000279 更新日  令和4年11月16日

届出期間

引っ越しする前後14日以内

手続きに必要なもの

  1. 届出人の本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・年金手帳・健康保険証など)
  2. 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  3. 介護保険被保険者証(加入者のみ)
  4. 印鑑登録証(登録者のみ)
  5. 代理人選任届(代理人による届出の場合)
海外へ転出する方で、国民年金加入者のみ、上記1~5に加えて以下のものが必要です。
  1. 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳等)またはマイナンバー確認書類(マイナンバーカード・通知カードなど)

手続き窓口

場所

市民課(市役所1階)

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時まで

  • 夜間・土曜日・日曜日・祝日・年末年始には受け付けておりません。
  • 上の原連絡所・ひばりが丘連絡所・滝山連絡所では手続きができません

郵送手続き

転出届は郵送による手続ができます。詳細は下記のページからご確認ください。

 

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 住民記録窓口係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7722 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る



Copyright © Higashikurume city. All rights reserved.