里帰り等妊婦健康診査受診費助成のお知らせ
ページ番号 1000413 更新日 令和6年12月27日
妊産婦の方へ
東久留米市では、医療機関での妊娠確定後に妊娠届出をし、都外医療機関等で受診した妊婦健診(※1)と多胎妊娠の場合の15回目~19回目までの妊婦健診費用(※2)の一部を助成します。
※1 妊婦健診受診票、超音波検査受診票、子宮頸がん検診受診票を使用できない医療機関等で受診した妊婦健診。
※2 令和5年4月1日以降に妊娠届出をした多胎妊娠の方で、14回分の受診票をすべて使用した後の健診に限る。
対象者、助成額、申請書類については次のとおりです。
対象者
妊婦健康診査受診日に東久留米市の住民であり、次の要件を満たしている方。
(東久留米市の住民とは、東久留米市に住民登録のある方を指します。)
- 妊婦健康診査受診票が使用できない都外医療機関および助産所(東京都と委託契約している都内助産所以外)で妊婦健康診査を受けていること
※ただし、国内の医療機関及び助産所に限る - 多胎妊婦の方で、14回分の妊婦健康診査受診票を使用後、15回目以降19回目までの妊婦健康診査を受けたもの
- 都外医療機関および東京都と委託契約している助産所以外で受診した場合は、未使用の都内の妊婦健康診査受診票が残っていること
- 該当の健診・検査項目および費用等が明記された領収書や明細書があること(保険診療外)
- 申請時点で妊娠中および出産日から1年以内であること
申請方法
該当健診を受診後、妊娠中から出産後1年以内に次の必要書類を持参し、健康課の窓口にて申請してください。
必要書類
- 母子健康手帳(市役所の戸籍手続きの窓口にて「出生届出済証明」を受けているもの)
- 受診した医療機関又は助産所が発行した領収書および明細書
(領収書もしくは明細書に「妊婦健診費」「超音波検査費」等と項目が明記されていない場合、医療機関等へ問い合わせをさせていただくことがあります。該当の健診・検査について確認が取れない場合、申請受付ができない場合がございます。あらかじめご了承ください。) - 都外医療機関および東京都と委託契約している都内助産所以外で妊婦健診等を受けた場合は未使用の妊婦健康診査受診票
- 振込先金融機関が分かるもの※金融機関名が旧姓の場合は振込先として指定できませんのでご注意ください
- 印鑑(スタンプ式は不可)
- 妊婦健康診査受診費助成金交付申請書(用紙は窓口にあります。)
【助成基準額】
初回健診の基準額(限度額)
・令和6年3月31日までの初回健診費限度額:10,880円
・令和6年4月1日以降の初回健診費限度額 :10,980円
※受診日により助成限度額か異なります。申請時にはご注意ください。
2回目から14回目まで(多胎妊娠の場合は19回目まで)の基準額(限度額)
・令和6年3月31日までの妊婦健診費限度額:1回あたり5,090円
・令和6年4月1日以降の妊婦健診費限度額: 1回あたり5,140円
※受診日により助成限度額が異なります。申請時にはご注意ください。
妊婦超音波検査(4回分)と子宮頸がん検診(1回)の基準額(限度額)
・令和5年4月1日以降の超音波検査費限度額:1回あたり5,300円
・令和5年4月1日以降の子宮頸がん検診費限度額:3,400円(助成回数1回)
注意
受診に要した実費額と比較して少ない方の額を限度額とします。
例:2回目の自己負担額が4,000円の時の助成交付額は、4,000円。
3回目の自己負担額が8,000円の時の助成交付額は、5,140円。
※助産院で妊婦健康診査を受けた場合、初回健診費(限度額10,980円)の助成は対象外です。
申請期限
該当の妊婦健診を受診後、妊娠中から出産後1年以内
申請窓口
健康課 保健サービス係(わくわく健康プラザ内 1階)
住所:東久留米市滝山4-3-14 電話:042-477-0022 ファクス:042-477-0033
受付時間
平日8時30分~17時(午後12時~13時を除く)
※必要書類の確認等に30分前後お時間をいただいております。時間に余裕をもってお越しください。
※3~4か月児健診、BCGにお越しの際のお手続きは、窓口が大変込み合います。長時間お待たせする場合がありますのでご了承ください。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 健康課 保健サービス係
〒203-0033 東京都東久留米市滝山4-3-14
電話:042-477-0022 ファクス:042-477-0033
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。