妊婦健康診査
ページ番号 1000406 更新日 令和5年8月17日
妊婦健康診査は、お母さんと赤ちゃんの健康を確かめながら、安心して妊娠中を過ごし、出産を迎えられるようにするためにとても大切なものです。必ず、定期的に妊婦健康診査を受けましょう。
妊婦健康診査受診票の交付
母子手帳交付時に、以下の妊婦健康診査受診票を一緒にお渡しします。
- 妊婦健康診査受診票(14回分)※1
- 妊婦超音波検査受診票(4回分)※2
- 妊婦子宮頸がん検診受診票(1回分)
都内の契約医療機関で、受診票を使用して妊婦健康診査が受けられます。
受診票の記載項目以外は、自己負担となります。
(注)妊婦健康診査の助成対象となるのは、母子健康手帳交付後の妊婦健康診査に限ります。また、妊婦健康診査で使用しなかった受診票と現金との交換はいたしません。
※1 令和5年4月1日以降妊娠届出をされた多胎妊婦さんの妊婦健康診査公費負担回数が14回から19回(上限)に変更となります。15回目以降の妊婦健診については、償還払いで費用の一部をお返しします。
※2 令和5年4月1日以降妊娠届出をされた方の妊婦超音波検査の公費負担回数が4回に変更されました。 令和5年4月1日~7月までに妊娠届出をし、妊婦超音波検査受診票が1枚のみ交付されている方は、2回目~4回目までの費用の一部を償還払いでお返しします。
※1、※2について、詳しくは下記の『里帰り等妊婦健康診査受診費助成のお知らせ』リンクをご参照ください。
都内の他自治体から転入された方へ
現在お持ちの妊婦健康診査受診票をそのままご使用ください。
東久留米市の母子保健サービス等をご案内しますので、健康課にお問い合わせください。
東京都外の自治体から転入された方へ
都外で交付された妊婦健康診査受診票は使用できません。
- 当市の妊婦健康診査受診票を再交付いたしますので、健康課までお越しください。
- 母子健康手帳、前住地で交付された未使用の妊婦健康診査受診票を持参してください。
- 申請時の妊娠週数に応じて妊婦健診査受診票をお渡ししますので、お早めに手続きにお越しください。
都外の医療機関や助産所で妊婦健康診査を受診される方へ
都外の医療機関や助産所では、東久留米市で交付された妊婦健康診査受診票は使用できません。
健診費用の助成を受けるには、償還払いの手続きが必要となります。
ただし、助成対象となるのは、国内の医療機関や助産所に限ります。
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
(注)都内の契約医療機関で妊婦健康診査受診票を使わずに受診された場合、市からの後日の助成は行っておりません。その場合は、受診した医療機関にお問い合わせください。
母子感染について
「母子感染 妊娠中・これから妊娠を考えている方へ」 は、下記のリンク先をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 健康課 保健サービス係
〒203-0033 東京都東久留米市滝山4-3-14
電話:042-477-0022 ファクス:042-477-0033
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。