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区域区分及び地域地区

ページ番号 1001613 更新日  令和5年9月15日

東久留米市は、東久留米市、東村山市および清瀬市の市域を区域とする東村山都市計画区域に属しています。

市街化区域及び市街化調整区域

昭和45年12月26日に市域全域を市街化区域としましたが、平成2年3月9日、黒目川源流域の屋敷林を中心とする柳窪地区の一部を市街化調整区域に逆線引きし、現在に至っています。

市街化区域及び市街化調整区域

平成16年6月24日東京都告示第1066号

  • 都市計画区域面積:1,292ヘクタール
  • 市街化区域面積:1,279.8ヘクタール
  • 市街化調整区域面積:12.2ヘクタール

用途地域・高度地区・防火地域及び準防火地域

東久留米市の用途地域・高度地区・防火地域及び準防火地域の指定図は、都市計画課窓口、または東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課でご覧になれます。
(都庁 電話:03-5321-1111)

また、概略位置を表示した参考図は、東京都都市整備局の都市計画情報インターネット提供サービスで閲覧できます。

用途地域等に関する指定方針及び指定基準

用途地域の指定については、平成23年8月に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布され、都市計画法が一部改正されたことに伴い、用途地域等に係る都市計画決定権限が平成24年4月1日より都道府県から市町村へ移譲されたことから、平成24年12月に東久留米市において「東久留米市用途地域等に関する指定方針及び指定基準」を策定しました。

その後東京都では、平成29年9月に都市づくりの基本的な方針と具体的な方策を示す「都市づくりのグランドデザイン」を策定し、ここで示された都市像の実現に向けた土地利用の方針に基づく都市づくりを推進するため令和元年10月に「用途地域等に関する指定方針及び指定基準」の見直しを行っています。

これらのことを踏まえ、都市計画マスタープランに掲げる将来都市像の実現に向け、適切に用途地域等の指定を行い土地利用の規制・誘導を図っていくために、国における田園住居地域の創設(平成30年4月施行)などを踏まえながら、令和5年9月に「東久留米市用途地域等に関する指定方針及び指定基準」を改定しました。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 都市計画課 計画調整担当
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7762 ファクス:042-470-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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