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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出

ページ番号 1001621 更新日  令和3年1月8日

公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公有地法」という。)は、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために定められた法律です。地方公共団体等が、公共用地を取得しやすくするために届出制(公有地法第4条)と申出制(公有地法第5条)が定められています。

届出制(公有地法第4条)について

市内において、以下の一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとする場合、土地所有者は、譲渡する日の3週間前までに、市長に対する届出が必要です。

(1)1~3のいずれかを一部でも含む土地を200平方メートル以上有償譲渡する場合

  1. 都市計画施設等の区域内に所在する土地
  2. 道路法で都市計画区域内のうち道路区域として決定された区域、都市公園法で都市公園を設置すべき区域として決定された区域、河川法で河川予定地として指定された土地
  3. 生産緑地地区の区域内に所在する土地

(2)市街化区域内に所在する土地を5,000平方メートル以上有償譲渡する場合((1)1~3を除く。)

(3)その他の都市計画区域に所在する土地を10,000平方メートル以上有償譲渡する場合

注意:市街化調整区域内で都市計画施設等の区域内に所在しないものは届出不要です。
注意:届出をしないで土地取引をしたり、虚偽の届出をしたりすると、50万円以下の過料に処されることがあります(公有地法第32条)。

申出制(公有地法第5条)について

市内において、以下の一定面積以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望する者は、市長に対する申出をすることが可能です。

  1. 市街化区域内の土地100平方メートル以上を有償譲渡する場合
  2. 防災再開発促進地区内の土地50平方メートル以上を有償譲渡する場合
  3. その他、都市計画施設の区域内及び都市計画区域内の土地200平方メートル以上を有償譲渡する場合

届出・申出をする際に必要となる書類

届出制については土地有償譲渡届出書(正・控の2部)、申出制については土地買取希望申出書(正・控の2部)の提出が必要です。その他に以下の書類が必要となります。

※令和3(2021)年1月1日以降に提出いただく届出書・申出書・委任状は、押印不要となりました。

  1. 位置図(縮尺25,000分の1程度の地形図またはこれに代わるものに当該土地の位置を明示したもの)
  2. 周辺状況図(周囲の状況が分かる住宅案内図等に当該土地の区域を明示したもの)
  3. 平面図(公図の写しまたはこれに代わるものに当該土地の形状を明示したもの)
  4. 委任状(代理人が書類を提出する場合)

申請様式

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 道路計画課 用地係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7768 ファクス:042-470-7809
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