社会保障・税番号制度による個人番号の通知カードが10月から順次送付されます
ページ番号 1005135 更新日 平成28年4月5日
社会保障・税番号制度による個人番号の通知カードが10月から順次送付されます
平成25年5月に「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が公布され、本年10月5日に施行されます。
市民の皆さん一人一人に個人番号が付番され、社会保障・税番号制度として社会保障分野や税、防災にも利用されます。行政運営を効率化・透明化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するための社会基盤となるものです。
番号制度の概要については、こちらをご覧ください。
通知カード・個人番号カード・住民基本台帳カードについて
通知カードと個人番号カード
社会保障・税番号制度による個人番号の通知カードが、各世帯単位で、本年10月より順次送付され、28年1月から申請をした方に交付される個人番号カードの申請書も同封されます。この通知カードや個人番号カードは28年1月以降、行政の窓口等で個人番号の提供を求められた際に利用することとなりますので、大切に保管してください。
通知カードは住民登録をしている住所地に送付されます。現在、実際の居住地に住民登録をしておらず、通知カードを受け取れない方は、番号法施行日である10月5日より前に現在の居住地に住民登録を移して頂くようお願いします。
住民基本台帳カード
平成28年1月から個人番号カードが発行されることに伴い、住民基本台帳カードの発行は平成27年12月で終了します。ただし、現在住民基本台帳カードをお持ちの方は、住基カードの有効期間内であれば、平成28年1月以降でも、個人番号カードを取得するまでは利用可能です。なお、住基カードをお持ちの方は、平成28年1月以降に個人番号カードの交付を受けられる際に返却していただくこととなりますので、個人番号カード交付のために窓口に来られる際は、持参していただくようお願いします(その際、写真つきの住民基本台帳カードであれば、個人番号カードの交付を受けるための本人確認書類として使用できます)。
- 【英語版】外国人住民向けの周知内容 (Word 890.5KB)
- 【韓国語版】外国人住民向けの周知内容 (Word 895.5KB)
- 【中国語版(簡体字)】外国人住民向けの周知内容 (Word 893.8KB)
- 【中国語版(繁体字)】外国人住民向けの周知内容 (Word 892.6KB)
詳しくは下記の総務省ホームページをご覧ください。
やむを得ない理由により住民票の住所地で通知カードを受け取ることが出来ない場合
特別な事情があって住民登録が移せず通知カードを受け取れない方については、通知カードの送付先を現在の居住地に変更するための申請をお願いします。その場合、住民登録をしている市町村にて申請し、認められた場合、登録された居住地に通知カードが送付されます。
対象となる方
- 東日本大震災の被災者で、住民票の住所地以外の居所に避難されている方
- DV、ストーカー行為、児童虐待等の被害者で、住民票の住所地以外の居所に移動されている方
- 一人暮らしで、長期間、医療機関・施設に入院入所されている方
登録方法
申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに住民票のある市町村へ持参または郵送
持参の場合
市役所本庁舎1階の市民部市民課窓口に持参
郵送の場合
〒203-8555 東久留米市本町三丁目3番1号 東久留米市役所通知カード担当課(市民課)宛て
必ず封筒の表面に「居所情報登録申請書 在中」と朱書きしてください。
なお、どちらの場合も東久留米市に住民票がある方が対象となります。東久留米市以外に住民票がある場合は、住民票のある市町村に提出願います。
通知カードの送付先に係る居所登録申請書については、こちらをご使用ください。
通知カードの送付先に係る居所登録申請書等については、市役所本庁舎1階市民課窓口でも用意しております。
添付書類
- 申請者の本人確認書類(運転免許証等)
- 居所に居住していることを証する書類(賃貸借契約書、入院・入所証明等)
なお、代理人が申請する場合
- 代理人の代理権を証明する書類(法定代理人の場合:戸籍謄本、任意代理人の場合:委任状)
- 代理人の本人確認書類(運転免許証等)
対象者や申請の方法など、詳しくはこちらもご参照ください。
マイナンバーについて、さらに知りたい方は
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マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178(無料)
詳しい内容はこちらをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 住民記録窓口係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7722 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。