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保育施設等における不適切な保育(虐待)等に関する相談等について

ページ番号 1022854 更新日  令和5年7月11日

市内の保育施設や認定こども園等において、不適切な保育や虐待が疑われる事案がございましたら、下記窓口までご相談ください。

 連絡先: 子ども家庭部 子育て支援課

      電話 042-470-7745

  • 相談者の秘密は厳守します。
  • 対象は東久留米市内にある施設です。

保育所等における虐待

保育所等における虐待とは、保育所等の職員が行う次のいずれかに該当する行為をいいます。また、下記に示す行為のほか保育所等に通うこどもの心身に有害な影響を与える行為である「その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為」を含め、虐待等と定義されています。

「保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」(令和5年5月 子ども家庭庁)抜粋

(1)身体的虐待
保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
(2)性的虐待
保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもにわいせつな行為をさせること。
(3)ネグレクト
保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる(1)、(2)又は(4)までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。
(4)心理的虐待
保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子育て支援課 保育・幼稚園係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7745 ファクス:042-470-7807
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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