現在位置:  トップページ > 暮らしの情報 > 子育て > 幼児教育・保育無償化に係る請求について


ここから本文です。

幼児教育・保育無償化に係る請求について

ページ番号 1015397 更新日  令和4年9月27日

【幼児教育・保育無償化】給付費のご請求について

認可外保育施設等(認証保育所、一時預かり事業、病児保育、ベビーシッター事業)をご利用された方で、利用料をいったん全額お支払いしている場合、お住まいの区市町村へ給付費の請求手続きをする必要があります。
 

1 必要書類

給付費

  1. 施設等利用給付請求書
  2. 特定子ども・子育て支援提供証明
  3. 領収証

※ご注意
2.と3.は施設によって様式が異なります。また、これらふたつの様式を1枚で兼ねることがあります。ご利用の施設によっては市へ直接2.及び3.が届いていることがありますので、お手元にない場合は市子育て支援課施設給付係へご相談ください。

2 提出期限

認可外保育施設等をご利用された方に別途通知いたします。

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子育て支援課 施設給付係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7745 ファクス:042-470-7807
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る



Copyright © Higashikurume city. All rights reserved.