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幼児教育・保育等の無償化について

ページ番号 1012296 更新日  令和6年4月1日

保育所、小規模保育・家庭的保育等地域型保育事業の無償化について

保育料

  • 無償化の期間は、原則、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です(3歳児クラスから5歳児クラス)。
  • 0歳児クラスから2歳児クラスのお子さまは、住民税非課税世帯の場合は無料となります。また、住民税課税世帯であっても、子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、第2子以降は無料となります。こちらの減額を受けるための申請は不要です。 

給食食材料費

  • 3歳児クラスから5歳児クラスのお子さまは給食食材料費の負担があります。副食費(おかず代)が対象で、金額は月4,500円程度です。
  • ただし、市民税所得割額が一定未満の世帯(※1)のお子さまと全ての世帯の第3子以降(※2)のお子さまについては、免除されます。

※1 詳細はパンフレット(P.16)をご覧ください
※2 「第3子以降」には条件があります。詳細はパンフレット(P.16)をご覧ください

認定こども園・新制度幼稚園の無償化について

幼児教育を利用(教育給付1号認定)の場合

保育料

  • 無償化の期間は、満3歳児クラスから5歳児クラスまでとなります。
  • 通園送迎費、行事費などは保護者の負担になります。

預かり保育の利用料

  • 1日上限450円×利用日数が無償化されます。月上限額は、3歳児クラスから5歳児クラスが11,300円、満3歳児クラスが16,300円(住民税非課税世帯のみ対象)となります。
  • 無償化の対象となるためには、市から「保育の必要性の認定」(施設等利用給付認定2号・3号)を受ける必要があります。
  • 「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)がありますので、市にご確認ください。

給食食材料費

  • 原則、保護者負担です。
  • ただし、市民税所得割額が一定未満の世帯(※1)のお子さまとすべての世帯の第3子以降(※2)のお子さまを対象に、副食費(おかず代)4,500円相当、主食費1,190円分が補助されます。(市外園は園により異なります)

※1 詳細はパンフレット(P.24)をご覧ください
※2 「第3子以降」には条件があります。詳細はパンフレット(P.24)をご覧ください

保育を利用(保育給付2号・3号認定)の場合

保育料

  • 無償化の期間は、原則、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です(3歳児クラスから5歳児クラス)。
  • 0歳児クラスから2歳児クラスのお子さまは、住民税非課税世帯の場合は無料となります。また、認定こども園については、住民税課税世帯であっても子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、第2子以降は無料となります。こちらの減額を受けるための申請は不要です。 
  • 通園送迎費、行事費などは保護者の負担になります。

給食食材料費

  • 副食費(おかず代)のみ保護者負担です。
  • ただし、市民税所得割額が一定未満の世帯(※1)のお子さまと全ての世帯の第3子以降(※2)のお子さまについては、免除されます。

※1 詳細はパンフレット(P.16)をご覧ください
※2 「第3子以降」には条件があります。詳細はパンフレット(P.16)をご覧ください

新制度に移行していない幼稚園の無償化について

保育料

  • 月上限25,700円まで無償化されます。
  • 無償化の期間は、満3歳児クラスから5歳児クラスまでとなります。
  • 無償化には施設等利用給付認定を受ける必要があります(原則、全ての方の申請が必要)。
  • 通園送迎費、行事費などは保護者の負担になります。

預かり保育の利用料

  • 1日上限450円×利用日数が無償化されます。月上限額は、3歳児クラスから5歳児クラスが11,300円、満3歳児クラスが16,300円(住民税非課税世帯のみ対象)となります。
  • 無償化の対象となるためには、市から「保育の必要性の認定」(施設等利用給付認定2号・3号)を受ける必要があります。
  • 「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)がありますので、市にご確認ください。

給食食材料費

  • 原則、保護者負担です。
  • ただし、市民税所得割額が一定未満の世帯(※1)のお子さまとすべての世帯の第3子以降(※2)のお子さまを対象に、副食費(おかず代)月上限4,500円、主食費月上限1,190円(市内園のみ)が補助されます。
  • 補助を受けるためには申請が必要となります。

※1 詳細はパンフレット(P.24)をご覧ください
※2 「第3子以降」には条件があります。詳細はパンフレット(P.24)をご覧ください

子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、無償化となるための認定や、園によって償還払いの手続きが必要な場合がありますので、市にご確認ください。

認可外保育施設等の無償化について

保育料

  • 3歳児クラスから5歳児クラスのお子さまは月額37,000円まで、0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯のお子さまは月額42,000円まで無償化されます。
  • 無償化の対象となるためには、市から「保育の必要性の認定」(施設等利用給付認定2号・3号)を受ける必要があります。
  • 認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。

(注1)認可保育所、認定こども園等を利用していない方が対象となります。
(注2)「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります ので、市にご確認ください。
(注3)認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。
(注4)無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けます。(令和6年9月30日まで)

対象施設・事業一覧

施設等利用給付認定申請書・変更届

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子育て支援課 保育・幼稚園係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7745 ファクス:042-470-7807
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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