現在位置:  トップページ > 暮らしの情報 > 福祉 > 生活の援助 > (受付終了)【7万円給付金】電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加給付分)について


ここから本文です。

(受付終了)【7万円給付金】電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加給付分)について

ページ番号 1022895 更新日  令和6年5月1日

令和6年4月30日(火曜日)をもって受付を終了いたしました。

なお、付随するこども加算給付(住民税非課税世帯(家計急変世帯を除く)として7万円給付金を支給される子育て世帯に対し児童1人あたり5万円を支給)の申請期限は令和6年6月28日(金曜日)(必着)です。詳細は下記リンクをご確認ください。

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対し支給します。

給付額:1世帯あたり7万円(1回のみ)

※下記(1)(2)を重複して受給することはできません。

※給付金は、法令により非課税及び差押禁止の取扱いになります。

給付対象世帯

(1)令和5年度住民税均等割非課税世帯

基準日(令和5年12月1日)時点において、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯

※ただし、以下のような場合は対象外となります。
・世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。
(例)「親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯」や、「子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯」など。
・租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる場合

(2)家計急変世帯

予期せず家計が急変し、上記(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯

※家計急変世帯として、「令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金」(3万円給付金)を支給された方についても、支給を希望される場合は再度申請が必要となります。

※租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる場合は対象外となります。

申請対象世帯

令和5年4月以降、予期せず家計が急変し、住民税均等割非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯(令和5年4月~令和6年3月の任意の1か月の収入を12倍し、その金額が住民税均等割非課税相当になる等)

※判定方法は個々の事情により異なる場合があります。

非課税相当額については、世帯構成に照らし合わせて、下記の表を参照ください。

家族構成例 非課税相当限度額(収入額ベース) 非課税相当限度額(所得額ベース)
単身または扶養親族がいない場合 100万円 45万円
配偶者・扶養親族(計1人)を扶養している場合 156万円 101万円
配偶者・扶養親族(計2人)を扶養している場合 205万7千円 136万円
配偶者・扶養親族(計3人)を扶養している場合 255万7千円 171万円
配偶者・扶養親族(計4人)を扶養している場合 305万7千円 206万円
障害者、寡婦、ひとり親の場合 204万3千円 135万円

判定方法

原則、令和5年4月~令和6年3月までの任意の1か月の収入を12倍して年収に換算して判定します。
※収入の種類は、給与、事業、不動産、年金です。非課税の公的年金(遺族年金・障害年金など)は含みません。

申請時点の世帯状況で、令和5年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(または所得)について判定を行います。
※基準日(令和5年12月1日)以降に同一世帯だった親族が同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は、同一世帯とみなします。

以下の理由による減収は予期しない減収の要件に該当しません。
・定年退職による減収
・年金が支給されない月の減収
・事業活動に季節性があるもの等の通常収入を得られる時期以外の減収

給付手続き

(1)-1 【令和5年度住民税均等割非課税世帯】支給に関する「同意書」が届いた世帯

お手続きは不要です。

「令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金」(3万円給付金)で使用した口座情報があり、世帯員の構成の変更や課税者や未申告者等がいない世帯へ「同意書」を郵送しました。

受給辞退の連絡をされなかった世帯には、振り込みをしました。

(1)-2 【令和5年度住民税均等割非課税世帯】「申請書」が届いた世帯

申請書の提出またはオンライン申請が必要です。

対象世帯へ「申請書」を郵送しました。 
申請書の内容を確認し、必要事項を記入して添付書類とともに同封の返信用封筒でご返送または、申請書記載のURL・二次元コードよりオンライン申請してください。

期限までに申請がなかった場合は、受給を辞退したものとみなします。

(1)-3 【令和5年度住民税均等割非課税世帯】令和5年1月2日以降の転入者を含む世帯など、令和5年度市民税の情報が当市で確認できない世帯

申請書の提出が必要です。

申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に申請・相談受付窓口(本庁舎1階南出入口横特設ブース)に直接提出、または郵送(送付先:〒203-8555 東久留米市本町3-3-1 東久留米市役所 福祉保健部福祉総務課 重点支援給付金担当 ※住民税非課税世帯での申請の旨、封筒に明記ください)にてご提出ください。

申請書については、下記よりダウンロードもしくは上の原・滝山・ひばりが丘の各連絡所、社会福祉協議会(わくわく健康プラザ2階)でも入手できます。

※各連絡所・社会福祉協議会では本給付金についての質問にはお答えできません。

申請書

(2)【家計急変世帯】

申請書の提出が必要です。 

申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に申請・相談受付窓口(本庁舎1階南出入口横特設ブース)に直接提出、または郵送(送付先:〒203-8555 東久留米市本町3-3-1 東久留米市役所 福祉保健部福祉総務課 重点支援給付金担当 ※家計急変世帯での申請の旨、封筒に明記ください)にてご提出ください。

申請書については、下記よりダウンロードもしくは上の原・滝山・ひばりが丘の各連絡所、社会福祉協議会(わくわく健康プラザ2階)でも入手できます。

※各連絡所・社会福祉協議会では本給付金についての質問にはお答えできません。

申請書

申請受付期間・給付時期等

令和6年2月1日(木曜日)から令和6年4月30日(火曜日)(必着)

申請書を市に提出後、審査を経て支給となる場合は、振込日を記載した決定通知書を送付いたします。

配偶者からの暴力(DV)等により避難している方へ

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、事情により、令和5年12月1日以前に東久留米市に住民票を移すことができない方についても受給できる場合がありますので、重点支援給付金コールセンターまたは、申請・相談受付窓口までご相談ください。

詐欺にご注意ください

この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることなどは絶対にありません。

お問い合わせ先

市では、重点支援給付金コールセンターを開設しております。お問い合わせの際は、下記にご連絡ください。

重点支援給付金コールセンター
電話番号:042-470-7863
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 福祉総務課 重点支援給付金担当
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
042-470-7863(重点支援給付金コールセンター)
設置期間:令和5年6月26日~令和6年7月31日
受付時間:土曜・日曜日、祝日を除く開庁日の午前8時30分~午後5時15分
ファクス:042-470-7808(聴覚に障害がある方などからの相談)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る



Copyright © Higashikurume city. All rights reserved.