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受験生チャレンジ支援貸付事業をご活用ください

ページ番号 1000449 更新日  令和6年5月2日

令和4年度より、収入(所得)要件が緩和されました。また、連帯保証人が不要となりました。

都では、受験生(中学3年生・高校3年生等)を持つ一定以下の所得世帯の生計中心者に対し、学習塾などの費用や受験費用について、無利子で貸し付けを行います。
さらに高校・大学等(※)に入学した場合、返済が免除されます。
その他にも償還免除の適格要件(収入要件の再確認等)に該当する場合、審査により返済が免除される場合があります。

(※)大学等とは、学校教育法に規定する大学、短期大学(同法第1条)、専修学校(同法第124条)、各種学校(同法第134条)のことを指します。

事業の内容

現在、中学3年生・高校3年生および20歳未満の浪人生などが、高校・大学・専門学校などに入学するための受験料と、学習塾などの費用を貸し付けます。

  • 学習塾等貸付金:中学3年生および高校3年生など20万円(上限額)
  • 受験料貸付金:中学3年生は2万7,400円、高校3年生などは8万円(いずれも上限額)

申込・貸付対象要件

次の1から10のすべてを満たす方

  1. 現に要支援者(受験生を「要支援者」と呼びます)を養育する世帯の生計中心者(18歳以上)であること
  2. 世帯収入の総収入または総所得の合算金額が一定の基準以下であること(下記「総収入(合計所得金額)限度額」参照)(収入要件は、令和6年度市民税・都民税の課税証明書で確認します)
  3. 世帯員の預貯金等資産の保有額が600万円以下であること
  4. 世帯員が土地・建物を所有していないこと(現在居住している、または生計を維持するために必要とされる土地・建物の所有は収入要件内に限り対象)
  5. 生計中心者及び要支援者は都内に引き続き1年以上在住(住民登録)し、住民票地に居住していること(申請時に1年に達していることが必要。1年に達した月以降の分が貸付対象)
  6. 生活保護受給世帯の世帯主または世帯員でないこと
  7. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が属する世帯の世帯員でないこと
  8. 世帯員に債務の滞納がないこと(他の公的資金、税金等)
  9. 送金完了まで都内に引き続き居住していること(都外転居の場合、貸付不可)
  10. 下記の要件を満たす子供を養育していること

子供の要件

  1. 都内に引き続き1年以上在住していること(住民登録のみで、実質的には居住していない場合は対象外)
  2. 借入申込者と要支援者は原則として同居する同一世帯であること
  3. 申込日の年度初め(4月1日)に20歳未満であること
  4. 中学3年生、高校3年生またはこれに準じるもの(高校・大学等中途退学者、高等学校卒業程度認定試験合格者、定時制高校4年生、浪人生、編入希望者等)であること

貸付金額(上限額)

学習塾等受講料貸付金

  • 中学3年生:20万円
  • 高校3年生またはそれに準ずる方:20万円

受験料貸付金

  • 中学3年生:2万7,400円
  • 高校3年生またはそれに準ずる方:8万円

総収入(合計所得金額)限度額

給与収入と年金収入のみの場合は、下記の表1に基づき、世帯の総収入が基準額以下であれば対象になります。
事業所得や雑所得等がある場合は、下記の表2に基づき、世帯の合計所得金額が基準額以下であれば対象になります。

表1 総収入/給与収入と年金収入(年間)

世帯人数

2人 3人 4人 5人
一般 4,410,000円 5,049,000円 5,737,000円
ひとり親 4,057,000円 4,966,000円 5,772,000円 6,396,000円

総収入の場合、賃貸住宅に住んでいる方は、年額84万円(月額上限7万円)を限度に、家賃支払額を総収入額から控除することができる場合があります。

 

表2 合計所得金額/事業所得等(年間)

世帯人数

2人 3人 4人 5人
一般 3,087,000円 3,599,000円 4,149,000円
ひとり親 2,805,000円 3,532,000円 4,175,000円 4,674,000円

表1、表2の「世帯人数」とは、父母等養育者と要支援者に加え、令和6年4月1日時点18歳未満(借入申込書提出時に就労中・無職の場合は除く。ただし、未就学児は除かない)の子供と、18歳以上の就学中(翌年度就学を予定していることが確認できる浪人生を含む)の子供の人数を指します。
また、傷病や障害の理由により就学・就労が引き続き困難である子供は状況を確認したうえで、世帯人数に含む場合があります。

申込期限

令和7年1月31日(金曜日)までに福祉総務課福祉政策係の窓口へ申請書を提出してください。

また、申込書は令和7年1月24日(金曜日)までに事前に連絡のうえ、福祉総務課福祉政策係へ取りに来てください。

詳しくは福祉総務課福祉政策係 電話042-470-7749へ。

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 福祉総務課 福祉政策係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7749 ファクス:042-470-7808
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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