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在日外国人福祉給付金

ページ番号 1000447 更新日  平成27年3月21日

在日外国人等高齢者・障害者福祉給付金

市内在日外国人等で、公的年金の受給要件を制度上満たさない方に福祉給付金を支給します。

対象
昭和61年3月31日以前に日本に居住した在日外国人(特別永住者)等で、次のいずれかに該当する方

  1. 大正15年4月1日以前に生まれた方
  2. 昭和37年1月1日以前に生まれた障害を有する方で、昭和57年1月1日以前に重度または中度の障害であった方
  3. 昭和22年1月1日以前に生まれた障害を有する方で、昭和57年1月1日から昭和61年3月31日までの間に、重度または中度の障害になった方

注意:公的年金を受給している方、生活扶助を受けている方、ほかの自治体から同様の趣旨で支給等を受けている方、市に外国人登録または住民登録をして1年を経過していない方は対象になりません。また、前年の所得が一定額を超えるときは、支給されない場合があります。

支給額 月額1万円

申請に当たっては、事前に福祉総務課 福祉政策係 電話:042-470-7777(内線2512)へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 福祉総務課 福祉政策係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7749 ファクス:042-470-7808
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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