固定資産税 よくある質問
ページ番号 1008590 更新日 令和5年9月26日
納税通知書等に不服がある場合。
納税通知書の内容に不服がある場合
納税通知書の内容について不服があるときは、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、東久留米市長に対して「審査請求」をすることができます。
ただし、固定資産の価格については審査請求はできません。(東久留米市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることになります。なお、申出期間が異なりますので詳しくは、下記をご覧ください。)
審査請求の方法
審査請求は、書面を提出(郵送可)することが必要です。
書面記載事項
書面には、次に掲げる事項を記載してください。
- 審査請求人の氏名又は名称並びに住所又は所在地及び押印
- 代理人の場合は、その氏名又は名称並びに住所又は所在地及び押印
- 審査請求に係る処分内容
(例)東久留米市長による平成○年度固定資産税の賦課決定処分など。 - 処分があったことを知った年月日
(例)納税通知書を受け取った日など。 - 審査請求の趣旨及び理由
趣旨とは、「市民税・固定資産税の賦課決定の取消を求める」など。
理由とは「取消を求める根拠」などを記載してください。 - 処分庁(東久留米市長)の教示の有無及びその内容
審査請求できる旨の記載が納税通知書にあったかどうか。
あった場合はその内容。 - 審査請求の年月日
代理人が行う場合
代理人が行う場合は、委任状などの資格証明書を添付してください。
固定資産の価格等に不服がある場合
固定資産の価格等に疑問や不服がある場合
お気軽に課税課にご相談ください。評価の内容についてご説明させていただきます。また、必要により再度調査を行い、結果をご報告させていただきます。
- 土地について:課税課土地資産税係(電話:042-470-7726)
- 家屋・償却資産について:課税課家屋資産税係(電話:042-470-7727)
固定資産課税台帳登録事項のうち価格について不服がある場合
固定資産評価審査委員会に対し、所定の書面により審査の申出を行うことができます。
審査の申出の期間は、固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等の全てを登録した場合における公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までの間、また、家屋等の価格を修正登録したときは、当該修正登録に係る決定通知書を受け取った日から3か月以内です。
ただし、原則として基準年度(評価替え年度)以外の年については、地目の変換・形質変更・家屋の増改築などの事情により評価額が変わった場合や価格の下落修正があった場合等を除き審査の申出をすることができません。
「審査の申出」ができる方は、納税義務者及び納税義務者から委任を受けた方です。
提出先及びお問い合わせ
- 審査請求:市民部課税課
- 審査の申出:東久留米市固定資産評価委員会事務局 総務部総務課
このページに関するお問い合わせ
市民部 課税課 土地資産税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7726 ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
市民部 課税課 家屋資産税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7727 ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。