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固定資産税 よくある質問

ページ番号 1002562 更新日  平成27年4月1日

質問地価が下がっているのに土地の税額があがるのは。

回答

質問詳細

地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がるのはなぜでしょうか。

回答

平成8年度までは、評価額の上昇割合に応じ、税の負担がなだらかに上昇する負担調整措置等がとられてきましたが、平成9年度の評価替え以降、課税の公平の観点から、個々の土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化・適正化させることを重視し、負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって、負担水準のばらつきの幅を狭めていく措置が取られてきました。
この措置により、土地ごとの負担水準のばらつきはある程度解消されてきておりますが、ばらつきの残っている土地も依然として存在します。
こうした点を踏まえ、平成24年度から平成26年度までの負担調整措置については、従前どおり負担水準の均衡化・適正化を進めることを基本方針としつつ、併せて合理性が低下した住宅用地の据置特例が廃止されました。
この据置特例の廃止に伴う納税者負担の増加に配慮する観点から、平成25年度までは負担水準90%以上の住宅用地を対象として据置特例を適用する経過措置が取られてきましたが、平成26年度からはこの経過措置も廃止されました。
これにより、負担水準が100%に満たない土地については、税負担が据え置きとなる措置がなくなり、税負担がなだらかに上昇することとなりました。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 土地資産税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7726 ファクス:042-470-7806
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