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固定資産税 よくある質問

ページ番号 1002564 更新日  令和3年5月21日

質問家屋の固定資産税が急に高くなったのですが。

回答

回答

 新築の居住用家屋で一定の要件に該当する場合は、新たに固定資産税が課税されることなった年度から3年度分(長期優良住宅等については5年度及び7年度)に限り、税額が2分の1に減額されます。この減額適用期間が終了すると本来の税額に戻るため、前年度より固定資産税が上がります。詳細は下記をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 家屋資産税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7727 ファクス:042-470-7806
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