戸籍の届出・証明書 よくある質問
ページ番号 1002496 更新日 平成27年3月24日
外国人と結婚する場合の手続きを教えてください。
日本人と外国人との婚姻には、2種類の方法があります。
日本で婚姻を成立させる場合
日本の市区町村役場に婚姻の届出をします。
届出に必要なもの
- 届書(証人2人の署名押印が必要です。)
- 日本人の戸籍謄本
- 外国人配偶者についての添付書類
一般的な添付書類の例
- 婚姻要件具備証明書(主に大使館発行)+日本語訳文(訳文中に訳者の署名捺印が必要)
- 外人配偶者の国籍証明書+日本語訳文(訳文中に訳者の署名捺印が必要)
注意:パスポート(有効期限内のもの)があればそれでも結構です。 - 出生証明書+日本語訳文(訳文中に訳者の署名捺印が必要)
注意事項
- 上記は一般的な書類です。国によって必要な書類が異なりますので、必ず具体的な国名を挙げて市民課(電話:042-470-7722)へお問い合わせください。
- 書類はすべて1通ずつで結構ですが、必ず原本をお持ちください。
- 原則として、提出された書類はお返しできません。
- 外国の証明書は、その国家の認証のあるものが必要です。
- 日本で成立した婚姻について、相手国に通知する制度はありませんので、本人により必ずもう一方の国へ報告の届出をしてください。報告の手続方法や必要書類は相手国の役所や在外公館などにお問い合わせください。届出をした市区町村には受理証明書(有料)を請求することができます。
婚姻要件具備証明書とは?
外国人が、戸籍届出窓口に婚姻の届出をし、有効な婚姻を成立させるためには、その人の本国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること、独身であることなど)を満たしていることが必要ですから、市区町村では、婚姻届を受理するに当たって、この点を審査します。その証明のため、日本人については戸籍謄本を、外国人については婚姻要件具備証明書を提出してもらうという方法が採られています。婚姻要件具備証明書は、婚姻をしようとする外国人の本国の大使・公使・領事など権限を持っている者が本国法上その婚姻に必要な要件を備えていることを証明する書面です。
なお、婚姻要件具備証明書など、外国語で書かれた書類を提出する際には、そのすべてに日本語の訳文を付け、また、誰が翻訳したのかを記入しておかなければなりません。翻訳者は本人でもかまいません。
外国で婚姻を成立させ、日本に報告の届出をする場合
外国での婚姻方法は、予定している国の役所や在外公館にお問い合わせください。
外国で、その国の定める婚姻の手続(方式)をとったときは、3カ月以内に、婚姻に関する証書の謄本をその国に駐在する日本の大使、公使または領事(在外公館)に提出するか、本籍地の市区町村に届出をする必要があります。
届出に必要なもの
- 届書(証人、外国人配偶者の署名は不要です。)
- 日本人の戸籍謄本
- 婚姻の成立及び外国人配偶者についての添付書類
一般的な添付書類の例
- 婚姻証明書+日本語訳文(訳文中に訳者の署名捺印が必要)
- 外人配偶者の国籍証明書+日本語訳文(訳文中に訳者の署名捺印が必要)
注意:パスポート(有効期限内のもの)があればそれでも結構です。 - 出生証明書+日本語訳文(訳文中に訳者の署名捺印が必要)
注意事項
- 上記は一般的な書類です。国によって必要な書類が異なりますので、必ず具体的な国名を挙げて市民課(電話:042-470-7722)へお問い合わせください。
- 書類はすべて1通ずつで結構ですが、必ず原本をお持ちください。
- 原則として、提出された書類はお返しできません。
- 外国の証明書は、その国家の認証のあるものが必要です。
- 外国で結婚式を挙げた場合には、それにより、その国の法律上有効に婚姻が成立する場合もありますが、日本やハワイの教会で結婚式を挙げた場合のようにそれだけでは法律上有効に婚姻が成立したとすることができない場合もあります。
- 有効に婚姻が成立し、その国が発行する婚姻に関する証書の謄本が交付されている場合には、戸籍に婚姻の事実を記載する必要がありますので、婚姻成立の日から3カ月以内に、婚姻に関する証書の謄本(日本語訳の添付が必要です。)を、日本の在外公館に提出するか、本籍地の市区町村に提出してください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 戸籍係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7722 ファクス:042-470-7805
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