戸籍の届出・証明書 よくある質問
ページ番号 1002491 更新日 令和3年1月21日
代理人が戸籍謄本、戸籍抄本を受け取りに行くことはできますか。
戸籍謄本、戸籍抄本の請求は、代理人でもできます。
ただし、その場合は、本人が署名、押印した委任状が必要になります。
委任状には委任する手続等の事項を具体的にご記入ください。また、代理人の方は、委任状に記載されている代理人本人であることを証明できる書類(マイナンバーカード、パスポート、運転免許証等)をお持ちください。
注意:戸籍謄本とは戸籍に記載されている方全員をのせるもので、戸籍抄本とは、戸籍記載されている方のうち一部の方をのせるものです。
添付ファイル
関連情報
ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 住民記録窓口係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7722 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。