指定介護事業者の指定の一部の効力の停止処分について
ページ番号 1028902 更新日 令和8年4月16日
指定介護事業者の指定の一部の効力の停止処分について(令和8年4月)
下記事業者について、介護保険法(平成9年法律第123号)第84条第1項第6号に該当する事実が認められたため、下記のとおり指定の一部効力停止の行政処分を行いました。
1 指定の一部の効力を停止とした事業者の名称及び所在地
株式会社ツインキールズ(代表取締役 赤星 良平)
東京都東久留米市滝山4-1-40
2 事業所名等
サービス種別 居宅介護支援
事業所名 居宅介護支援事業所アルゴ
事業所所在地 東京都東久留米市本町1-4-45 アーク東久留米1階
指定年月日 平成31年4月1日
事業所番号 1374802112
3 指定の一部の効力の停止期間及び内容
令和8年6月1日から令和8年11月30日までの6か月間の新規利用者の受入停止
4 介護保険法に基づく処分理由
(1) 運営基準違反(介護保険法第83条の2第1項第2号)
介護支援専門員は、少なくとも一月に一回、利用者の居宅を訪問し利用者に面接してモニタリングを行うべきところ(介護保険法第81条第2項 東久留米市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例第5条 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準(平成11年厚生省令第38号)第13条十四イロ)、1人の利用者について、担当ケアマネジャーは、令和5年8月から令和6年3月までの間、令和6年5月から令和6年11月までの間、及び令和7年1月、これを行っていなかった(違反件数16件)。
また、介護支援専門員は、少なくとも一月に一回、モニタリングの結果を記録すべきところ(同上法同条、同上条例同条、同上省令同条十四ハ)、上記1人の利用者について、担当ケアマネジャーは、上記のとおりモニタリングを行っていなかったにもかかわらず、モニタリングの結果を記録し、その他の42人の利用者について、担当ケアマネジャーは、令和5年8月から令和6年10月までの間、及び令和7年2月から令和7年7月までの間、モニタリングの結果を記録しなかった(違反件数90件)。
(2) 介護報酬の不正請求(介護保険法第84条第1項第6号)
令和5年8月から令和6年11月までの間、及び令和7年1月から令和7年7月までの間、居宅介護サービス計画費(居宅介護支援費)について、運営基準減算(介護保険法第46条第2項 指定居宅介護支援に関する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚生省告示第20号)別表注6 厚生労働大臣が定める基準(平成27年3月23日厚生労働省告示第95号)八十二)に該当するにもかかわらず、減算せずに不正に請求した。
また、令和5年8月から令和6年2月までの間、居宅介護サービス計画費(居宅介護支援費における特定事業所加算(2))については、厚生労働大臣が定める基準(平成27年3月23日厚生労働省告示第95号)八十四ロに適合していないにもかかわらず、加算して不正に請求した。
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