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事故報告について

ページ番号 1008564 更新日  令和6年4月1日

介護保険サービスや宿泊サービス提供中に発生した事故、食中毒、感染症、従業者による法令違反などが発生した場合には、介護保険事業者等は市町村等に報告することとされております。

報告に当たっては、下記に掲載する「事故報告書(様式第1号)」をご利用ください。
なお、事故報告書の提出期限は事故発生から5日間以内です。

また、事故報告書ご提出の際は、「東久留米市介護保険事業者等における事故発生時の報告取扱」や「事故報告についてよくある質問」もご参照くださいますようお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護福祉課 介護サービス係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7750 ファクス:042-470-7808
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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