現在位置:  トップページ > 市政を身近に > 事業者の方へ > 介護保険事業者向け情報 > 有料老人ホーム等の設置に係る市との事前協議について


ここから本文です。

有料老人ホーム等の設置に係る市との事前協議について

ページ番号 1022087 更新日  令和5年2月16日

有料老人ホーム設置に係る市との事前協議について

有料老人ホーム設置に際しては、「東京都有料老人ホーム設置運営指導指針」2(5)に基づく都における事前相談の前に、地元区市町村福祉所管課に協議を行うこととされています。
協議はすべて予約制としますので、原則として希望日の1週間前までに下記担当まで電話連絡し、あらかじめ日程調整を行った上で書類をご持参ください。

福祉保健部介護福祉課介護サービス係 042-470-7750(直通)
(※電話連絡のみでは協議を行ったことにはなりませんのでご注意ください。)

提出書類について

東京都が定める書類により協議を行っていただきます。

留意事項

東久留米市では「東京都サービス付き高齢者向け住宅整備事業補助に係る東久留米市基準」(以下「市基準」という)を制定しています。
市基準については、東京都サービス付き高齢者向け住宅事業補助金の交付を受けない有料老人ホームについても、これに準じていただくようお願いしています

サービス付き高齢者向け住宅の登録に係る事前相談について

東京都におけるサービス付き高齢者向け住宅事業の申請窓口は、公益財団法人東京都福祉保健財団です。

サービス付き高齢者向け住宅の建設については、国の基本方針において、建設予定地域のニーズに沿った住まいを整備することが求められていることから、東京都では、サービス付き高齢者向け住宅を建設する予定地の区市町村の担当窓口と事前相談を行うことを求めています。

東京都サービス付き高齢者向け住宅整備事業に係る区市町村関与手続きについて

東京都サービス付き高齢者向け住宅整備事業を活用する場合、東京都に対し建設予定地の区市町村の関与に係る手続きをすることが求められます。

東久留米市では、東京都による住宅補助に際し、事業者に求める基準を定めています。

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護福祉課 介護サービス係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7750 ファクス:042-470-7808
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る



Copyright © Higashikurume city. All rights reserved.