海外へ転出するとき
ページ番号 1028360 更新日 令和8年1月14日
海外へ転出するときは、国民年金(第1号被保険者)の資格を喪失する手続きが必要です。
日本国籍を有する方は、任意加入の手続きをすることで、海外転出後も引き続き国民年金へ加入できます。
市民課で転出の届出をした後に、保険年金課の窓口にお越しください。
必要なもの
- 市民課で発行される被保険者異動届
- 基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳等)またはマイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)
- 手続きする方の身元確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
- 別世帯の代理人が手続きする場合は、委任状
海外転出後も引き続き国民年金へ任意加入する場合
注意点
- 任意加入は申出日からの加入となります。さかのぼって加入することはできません。
- 口座で納付を希望する場合は、通帳やキャッシュカードなど口座情報がわかるもの及び届出印が必要です。
- 任意加入をするときは、日本国内に居住する親族などを「国内協力者」として登録し、保険料の納付などに協力してもらう必要があります。
※協力者がいない場合や海外に住んでから手続きをする場合は、武蔵野年金事務所(電話0422-56-1411)にご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7732 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。