配偶者の扶養をはずれたとき
ページ番号 1028297 更新日 令和8年1月14日
厚生年金の扶養(第3号被保険者)からからはずれたときは、国民年金(第1号被保険者)への切り替える届出をしてください。
- 厚生年金に加入している配偶者が退職したとき
- 収入が基準を超える等で扶養をはずれたとき
- 厚生年金に加入している配偶者が65歳に到達(誕生日の前日)したとき
※配偶者の方が老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないときは、受給資格期間を満たした月の翌月1日 - 離婚したとき
マイナポータル(電子申請)で手続きする場合
インターネットを利用して届書することができます。
※電子申請にはマイナポータルの開設が必要です。
詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください。
窓口で手続きする場合
必要なもの
- 扶養からはずれた証明書(離婚した場合は離婚日がわかる戸籍等も必要)
- 基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳等)またはマイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)
- 手続きをする方の身元確認書類(運転免許証等)
- 別世帯の代理人が手続きする場合は、委任状
届出先
市役所保険年金課または年金事務所
郵送で手続きする場合
必要なもの
- 扶養からはずれた証明書(離婚した場合は離婚日がわかる戸籍等も必要)のコピー
- 基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳等)またはマイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)のコピー
- 手続きをする方の身元確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)のコピー
- 別世帯の代理人が手続きする場合は、委任状
- 国民年金被保険者関係届書
送付先
〒180-8621 東京都武蔵野市吉祥寺北町4-12-18
武蔵野年金事務所 宛
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7732 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。