住所・氏名などが変更となったとき
ページ番号 1010756 更新日 令和7年12月24日
年金機構がマイナンバーで住民基本台帳から異動情報を取得し、住所変更・氏名変更・死亡届・生年月日訂正・性別訂正の処理を行うため、手続きは不要です。
手続きが必要な場合
次の場合は手続きが必要となります。
詳しくは、武蔵野年金事務所(0422-56-1411)にお問い合わせください。
- 個人番号が設定されていない方(日本に住民票がない方)
- 個人番号未収録者(日本年金機構にマイナンバーが収録されていない方)
- DV被害により基礎年金番号を変更した方
氏名変更による基礎年金番号通知書の再交付手続き
基礎年金番号通知書に記載の氏名の変更を希望される場合は、再交付の手続きをしてください。
※氏名が変わっても、基礎年金番号は変更になりません。旧姓の基礎年金番号通知書はそのままお使いいただけます。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7732 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。