住所・氏名などが変更となったとき

ページ番号 1010756 更新日  令和7年12月24日

年金機構がマイナンバーで住民基本台帳から異動情報を取得し、住所変更・氏名変更・死亡届・生年月日訂正・性別訂正の処理を行うため、手続きは不要です。

手続きが必要な場合

次の場合は手続きが必要となります。
詳しくは、武蔵野年金事務所(0422-56-1411)にお問い合わせください。

  • 個人番号が設定されていない方(日本に住民票がない方)
  • 個人番号未収録者(日本年金機構にマイナンバーが収録されていない方)
  • DV被害により基礎年金番号を変更した方

氏名変更による基礎年金番号通知書の再交付手続き

基礎年金番号通知書に記載の氏名の変更を希望される場合は、再交付の手続きをしてください。
※氏名が変わっても、基礎年金番号は変更になりません。旧姓の基礎年金番号通知書はそのままお使いいただけます。

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7732 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。