20歳になったとき(手続きは原則不要です。)

ページ番号 1010755 更新日  令和8年1月26日

20歳になったときに、20歳のお誕生日の前日に厚生年金や共済年金に加入していない方は、国民年金被保険者(第1号被保険者)となります。

国民年金の加入について

20歳になったことによる国民年金(第1号被保険者)の加入手続きは原則不要です。
納付書等や基礎年金番号通知書は、20歳になってから概ね2週間程度で届きます。

※令和元年10月1日より、20歳になったことによる国民年金加入(第1号被保険者)のお手続きが原則不要となりました。
※婚姻しており、配偶者(厚生年金・共済年金に加入されている方)の扶養となる場合には、配偶者の勤務先で第3号被保険者の加入手続きが必要となります。

付加保険料・前納について

付加保険料の納付や、前納を希望する場合は、手続きが必要です。
なお、付加保険料や前納は申出月からの開始となりますので、誕生月(1日生まれを除く。1日生まれは前月からの加入)からの納付を希望する場合は、お早めにお申し出ください。

保険料を納めることが困難なときは

保険料が免除や猶予される制度がありますのでご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7732 ファクス:042-470-7805
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