海外からの転入、海外への転出
ページ番号 1010758 更新日 令和4年4月1日
海外からの転入
厚生年金に加入していない方が海外から転入したときは、国民年金(第1号被保険者)の取得手続きが必要です。
お手続きに必要なもの
- 基礎年金番号がわかる基礎年金番号通知書、年金手帳等(日本で年金に加入したことがある場合)
- 手続きする方の身元確認書類(運転免許証等)
※別世帯の代理人が手続きする場合には、上記の他に、委任状が必要です。
海外へ転出するとき
海外へ転出すると、国民年金(第1号被保険者)の資格が喪失となります。そのため、喪失手続きが必要です。
また、海外へ転出した後も引き続き国民年金への加入を希望するときは、任意加入の手続きが必要です。
お手続きに必要なもの
- 基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳等)またはマイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)
- 手続きする方の身元確認書類(運転免許証等)
※別世帯の代理人が手続きする場合には、上記の他に、委任状が必要です。
海外に住む任意加入被保険者となる方のお手続きについて
協力者(親族の方等)に依頼して、加入手続きや保険料納付を代行してもらいます。協力者がいない場合や海外に住んでから手続きをする場合は、武蔵野年金事務所(電話0422-56-1411)にご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7732 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。