会社を退職したとき、配偶者の扶養をはずれたとき
ページ番号 1010757 更新日 令和4年4月1日
会社を退職したとき
60歳未満の方が会社を退職したときは、厚生年金(第2号被保険者)から国民年金(第1号被保険者)への切り替え手続きが必要となります。
また、配偶者を扶養しているときは、厚生年金の扶養(第3号被保険者)から国民年金(第1号被保険者)への切り替えも必要となります。
お手続きに必要なもの
- 離職証明書などの退職日が分かるもの
- 基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳等)またはマイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)
- 手続きする方の身元確認書類(運転免許証等)
※別世帯の代理人が手続きする場合には、上記の他に、委任状が必要です。
配偶者の扶養をはずれたとき
厚生年金に加入している方の扶養(第3号被保険者)からはずれたときは、国民年金(第1号被保険者)への切り替え手続きが必要です。
手続きが必要な場合
- 厚生年金に加入している配偶者が退職した場合
- 収入が基準を超える等で扶養をはずれた場合
- 厚生年金に加入している配偶者が65歳に到達(誕生日の前日)した場合
※配偶者の方が老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないときは、受給資格期間を満たした月の翌月1日 - 離婚した場合
お手続きに必要なもの
- 扶養からはずれた証明書(離婚した場合は離婚日がわかる戸籍等)
- 基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳等)またはマイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)
- 手続きをする方の身元確認書類(運転免許証等)
※別世帯の代理人が手続きする場合には、上記の他に、委任状が必要です。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7732 ファクス:042-470-7805
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