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国民健康保険の加入手続き<郵送>

ページ番号 1015121 更新日  令和6年4月1日

注意事項

・届出ができる方は、ご本人様のほか世帯主及び住民票上同一世帯の方に限ります。

・書類の不備不足があった場合は、お電話等でお問い合わせさせていただくことや、書類一式をご返送させていただいたり、不足書類を追加でご郵送いただく場合があります。

・健康保険の資格喪失証明書の記載事項について確認が必要な場合、会社もしくは健康保険の保険者に電話等で確認をすることがあります。

・保険証は届出受理後、1週間程度で住民票上の住所に世帯主宛てに郵送します。

郵送での必要書類・手続き方法

下記の4点を郵送先に送付してください。勤務先の健康保険の資格喪失日より前の届出は原則受付できませんので、資格喪失日以降の届出をお願いいたします。

  1. 勤務先の健康保険をやめた、または勤務先の健康保険の被扶養者からはずれた証明書(健康保険資格喪失証明書、離職票等)のコピー
    ※その他の書類の場合は郵送では受付いたしませんので、お手数ですが窓口でのお手続きをお願いいたします。
  2. 世帯主及び対象者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)のコピー
    ※確認させていただいたマイナンバーは国民健康保険加入手続きを行う目的で利用させていただきます。マイナンバー確認書類が同封されていなかった場合は、マイナンバーを職務権限で確認させていただく場合がございますのでご了承ください。
  3. 届出者の本人確認書類(免許証等)のコピー
    ※2.でマイナンバーカードをご提示の場合は、その1点のみで本人確認書類も兼ねますので不要になります。
  4. 国民健康保険異動届(以下よりダウンロードしてください。)

国民年金の加入手続きについて

離職に伴い国民健康保険に加入する際に、60歳未満の方は、併せて勤務先の厚生年金(第2号被保険者)から国民年金(第1号被保険者)への切り替え手続きも必要となります。

また、配偶者を扶養している場合は、厚生年金の扶養(第3号被保険者)から国民年金(第1号被保険者)への切り替えも必要となります。

お手続きの際は、以下の国民年金被保険者関係届出書に必要事項を記載の上、上記の書類と合わせてご郵送ください。

※付加保険料、免除申請等をご希望される場合は、郵送では受付いたしませんので、お手数ですが窓口でのお手続きをお願いいたします。

擬制世帯について

住民票上の世帯主が国民健康保険の加入者でなくても、世帯内に国民健康保険の加入者がいる場合(このような世帯を「擬制世帯」と言い、その世帯主を「擬制世帯主」と言います)は、世帯主に各種届出の義務(※)や国民健康保険税の納税義務が生じます。

※基本的には住民票上の世帯員による届出も可能ですが、内容によっては届出人を世帯主に限定しています。詳細についてはお問い合わせください。

非自発的失業による保険税の軽減申請手続きについて

企業の倒産・解雇・雇い止めなどの非自発的失業により国民健康保険に加入された方の国民健康保険税について、在職中の保険料水準と同程度になるように、対象者の前年の給与所得を100分の30とみなして計算する制度が平成22年4月1日よりはじまりました。軽減を受けるためには申請が必要です。
国民健康保険加入手続きと同時にご申請いただくことも可能です。詳しくは以下をご参照ください。

送付先

〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1

東久留米市役所保険年金課 国保年金資格係 宛

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7732 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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