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大気汚染医療費助成制度について(ぜん息をお持ちの方へ)

ページ番号 1000400 更新日  令和5年9月1日

東京都では、都独自の制度として、大気汚染の影響を受けると推定される疾病(気管支ぜん息等)にかかった方に対し、一定の要件を満たす場合に、医療費の助成をしています。

市では、この制度に関する申請書類の配布、申請の受付を行っております。

対象者の要件

次の1から5までの条件を全て満たしていることが必要です。

  1. 18歳未満の方(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある方を含む)
  2. 東京都内に引き続き1年(3歳未満は6か月)以上住所を有する方(住民登録されている方)
  3. 現に気管支ぜん息、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅにかかられている方
  4. 健康保険等に加入されている方
  5. 申請日以降喫煙しない方
・18歳以上の方(上記に該当しない方)の新規申請の受付は、平成27年3月31日までで終了しました。
・現在認定を受けて有効な医療券をお持ちの方で、生年月日が平成9年4月1日以前の方は、更新申請のみ可能です。
・都外に転出された方は助成の対象ではなくなります。

助成内容

申請後、認定された方には医療券が交付されます。医療券の有効期間内に、医療券に記載された疾病の治療に要した医療費のうち、保険適用後の自己負担額を助成します。

・生年月日が平成9年4月1日以前の方で有効期間内の医療券をお持ちの方は、月額6,000円を超える額を助成します。
・他の法令等の規定により給付が行われる場合は、その額を控除した後の自己負担額を助成します。

助成の対象とならない費用

以下の費用については助成の対象となりません(例示)

  • 医療券に記載されていない疾病の治療にかかる医療費(風邪、インフルエンザ、肺炎、気管支炎、アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎、薬剤の副作用による糖尿病、胃潰瘍、白内障等の医療費は助成対象ではありません。)
  • 医療券に記載されている疾病に適応のない薬剤(気管支ぜん息の場合、ジスロマック等は助成対象ではありません。)
  • 入院時の食事療養標準負担額又は入院時の生活療養標準負担額
  • 健康保険が適用されない医療費(差額ベッド代、個室料等)
  • 吸入器購入費用・レンタル料
  • 「主治医診療報告書」の作成費用(文書作成料)及び検査費用
  • 「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」に証明を受けるときにかかる費用

助成内容及び方法等、詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

助成期間

医療券の有効期間は、申請書を受理した日から起算して

  1. 2年を経過した日以降の直近の誕生日の属する月の末日まで
  2. 18歳の誕生日の属する月の末日まで

のいずれか短い方となります。(医療券に記載されます。)

なお、助成期間満了後も引き続き助成を希望される場合、更新申請をすることができます。
※有効期間が18歳の誕生日の属する月の末日までの医療券をお持ちの方は、以後の更新はできません。

申請手続き

申請窓口

健康課(東久留米市滝山4-3-14、わくわく健康プラザ内1階)
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで(年末年始、祝日は除く)

※東久留米市役所とは別の場所にありますのでご注意ください。
※書類の配布は、障害福祉課(市役所1階)でも行っています。

新規申請及び更新申請手続きについて、詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

お問い合わせ

手続きについて

  • 健康課
    電話:042-477-0030
    滝山4-3-14(わくわく健康プラザ内)
  • 障害福祉課
    電話:042-470-7747

制度について

  • 東京都保健医療局環境保健衛生課
    電話:03-5320-4491

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 健康課 予防係
〒203-0033 東京都東久留米市滝山4-3-14
電話:042-477-0030 ファクス:042-477-0033
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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