大気汚染医療費助成制度について(ぜん息をお持ちの方へ)
ページ番号 1000400 更新日 令和5年9月1日
東京都では、都独自の制度として、大気汚染の影響を受けると推定される疾病(気管支ぜん息等)にかかった方に対し、一定の要件を満たす場合に、医療費の助成をしています。
市では、この制度に関する申請書類の配布、申請の受付を行っております。
対象者の要件
次の1から5までの条件を全て満たしていることが必要です。
- 18歳未満の方(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある方を含む)
- 東京都内に引き続き1年(3歳未満は6か月)以上住所を有する方(住民登録されている方)
- 現に気管支ぜん息、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅにかかられている方
- 健康保険等に加入されている方
- 申請日以降喫煙しない方
・現在認定を受けて有効な医療券をお持ちの方で、生年月日が平成9年4月1日以前の方は、更新申請のみ可能です。
・都外に転出された方は助成の対象ではなくなります。
助成内容
申請後、認定された方には医療券が交付されます。医療券の有効期間内に、医療券に記載された疾病の治療に要した医療費のうち、保険適用後の自己負担額を助成します。
・他の法令等の規定により給付が行われる場合は、その額を控除した後の自己負担額を助成します。
助成の対象とならない費用
以下の費用については助成の対象となりません(例示)
- 医療券に記載されていない疾病の治療にかかる医療費(風邪、インフルエンザ、肺炎、気管支炎、アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎、薬剤の副作用による糖尿病、胃潰瘍、白内障等の医療費は助成対象ではありません。)
- 医療券に記載されている疾病に適応のない薬剤(気管支ぜん息の場合、ジスロマック等は助成対象ではありません。)
- 入院時の食事療養標準負担額又は入院時の生活療養標準負担額
- 健康保険が適用されない医療費(差額ベッド代、個室料等)
- 吸入器購入費用・レンタル料
- 「主治医診療報告書」の作成費用(文書作成料)及び検査費用
- 「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」に証明を受けるときにかかる費用
助成内容及び方法等、詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
助成期間
医療券の有効期間は、申請書を受理した日から起算して
- 2年を経過した日以降の直近の誕生日の属する月の末日まで
- 18歳の誕生日の属する月の末日まで
のいずれか短い方となります。(医療券に記載されます。)
なお、助成期間満了後も引き続き助成を希望される場合、更新申請をすることができます。
※有効期間が18歳の誕生日の属する月の末日までの医療券をお持ちの方は、以後の更新はできません。
申請手続き
申請窓口
健康課(東久留米市滝山4-3-14、わくわく健康プラザ内1階)
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで(年末年始、祝日は除く)
※東久留米市役所とは別の場所にありますのでご注意ください。
※書類の配布は、障害福祉課(市役所1階)でも行っています。
新規申請及び更新申請手続きについて、詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
お問い合わせ
手続きについて
- 健康課
電話:042-477-0030
滝山4-3-14(わくわく健康プラザ内) - 障害福祉課
電話:042-470-7747
制度について
- 東京都保健医療局環境保健衛生課
電話:03-5320-4491
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 健康課 予防係
〒203-0033 東京都東久留米市滝山4-3-14
電話:042-477-0030 ファクス:042-477-0033
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。