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愛護動物を殺傷・虐待・遺棄に関する罰則が強化されました

ページ番号 1017577 更新日  令和3年7月6日

動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護法」とする。)が令和2年6月1日に改正されました。

犬、猫、いえうさぎなどや、人が占有している動物で哺乳類、鳥類及び爬虫類に属するものに対して、みだりに殺傷・虐待・遺棄することについて以下の通り罰則が規定されています。

  • 動物をみだりに殺し又は傷つけた場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金
  • 動物を虐待した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • 動物を遺棄した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

動物愛護法の改正

  • 動物の適正飼養に関すること
  • 動物(犬猫)の売買の規制に関すること
  • マイクロチップの義務化に関すること

などが段階的に施行されます。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

環境安全部 環境政策課 生活環境係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7753 ファクス:042-470-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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