愛護動物を殺傷・虐待・遺棄に関する罰則が強化されました
ページ番号 1017577 更新日 令和3年7月6日
動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護法」とする。)が令和2年6月1日に改正されました。
犬、猫、いえうさぎなどや、人が占有している動物で哺乳類、鳥類及び爬虫類に属するものに対して、みだりに殺傷・虐待・遺棄することについて以下の通り罰則が規定されています。
- 動物をみだりに殺し又は傷つけた場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金
- 動物を虐待した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 動物を遺棄した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
動物愛護法の改正
- 動物の適正飼養に関すること
- 動物(犬猫)の売買の規制に関すること
- マイクロチップの義務化に関すること
などが段階的に施行されます。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
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