犬の登録
ページ番号 1000304 更新日 令和5年12月22日
犬を飼い始めたら、現在居住している市に飼い犬の登録をすることが必要です。また、登録情報に変更が生じたときは、変更手続きをしてください。
新規登録
生後91日以上の犬を飼い始めたら、犬を取得した日から30日以内に新規登録の届け出をしてください。ただし、生後90日以内の犬を飼い始めた場合は、生後90日を経過した日から30日以内に新規登録の届け出をしてください。
窓口で登録を証明する「犬鑑札」を交付します。「犬鑑札」は、必ず犬の首輪などにつけてください。
交付を受けた「犬鑑札」を失くした場合は再交付(有料)となり、新しい番号に変わります。
届け出先
健康課予防係(東久留米市滝山4-3-14 わくわく健康プラザ内)
※土曜、日曜、祝日を除く午前8時30分から午後5時まで
下表の市獣医師会加入の動物病院でも、予防注射、注射済票交付と併せて新規登録ができます。(2、3月は除く)
病院 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
かざま動物病院 |
中央町2-6-50 |
042-453-8111 |
田中動物病院 |
東本町4-9 |
042-474-0533 |
トオヤ動物病院 |
中央町1-1-49 |
042-473-7078 |
くるめ動物病院 |
八幡町3-3-12 |
042-477-3443 |
どんぐり動物病院 |
下里5-9-15 |
042-475-5562 |
手数料
3,000円
紛失などにより鑑札を再交付する場合は、手数料1,600円です。
マイクロチップを装着した犬について
令和4年6月1日以後にマイクロチップを装着して、環境省のデータベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録した犬については、上記の登録手続きは不要です。マイクロチップが犬鑑札とみなされます。なお、飼い主、住所等の変更があった場合は、必ず環境省のデータベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に変更登録の手続きをしてください。
登録の変更
所有者や犬の所在地などに変更があった場合や、犬が死亡した場合も届け出が必要です。
届け出先
健康課(東久留米市滝山4-3-14 わくわく健康プラザ内)
※土曜、日曜、祝日を除く午前8時30分から午後5時まで
市内に転入した方
前住所地で交付された「犬鑑札」を健康課へ持参して、転入の届け出をしてください。東久留米市の「犬鑑札」と無償交換します。
「犬鑑札」を紛失している場合は、前住所地での登録を確認後、東久留米市の「犬鑑札」を再交付します(再交付手数料:1,600円)。
※飼い犬を譲り受けた方も同様の手続きが必要です。前の飼い主の方から「犬鑑札」を受け取って、届け出をしてください。
市外に転出する方
東久留米市で交付した「犬鑑札」を持参して、新住所地で犬の転入の届け出をしてください。東久留米市への届け出は、必要ありません。
市内転居など、登録内容に変更が生じた場合
市内転居による飼い主の住所・電話番号・氏名などの変更や、飼い主の変更など、登録内容に変更が生じた場合は、健康課へ届け出をしてください。健康課窓口の他、電話でも受け付けます。
犬が死亡した場合
犬が死亡した場合は、登録を抹消するため、健康課へ届け出をしてください。 健康課窓口の他、電話、電子申請でも可能です。電子申請については、下記のリンク先をご利用ください。
犬の死体の処理については、民間の動物霊園などへ、お問い合わせください。
マイクロチップを装着した犬について
令和4年6月1日以後にマイクロチップを装着して、環境省のデータベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録している場合は、飼い主や飼い犬の情報変更について、環境省のデータベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に変更登録の手続きが必要になります。この場合、市への届出は必要ありません。
手続きについての一覧
手続き |
必要なもの |
その他 |
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新規登録
|
登録手数料3,000円
|
狂犬病予防注射を打っている場合は、
も併せてお持ちください。 |
鑑札の紛失 | 再交付手数料1,600円 | 新しい番号を交付します。 |
転入・譲り受け |
犬鑑札(前住所地で交付されたもの及び 前飼い主の方から受け取ったもの)
※犬鑑札がない場合、再交付手数料1,600円 (登録の有無の確認後) |
狂犬病予防注射を打っている場合は、
も併せてお持ちください。 (すでに届出済の場合は必要ありません。) |
市内転居・ 登録事項変更 |
なし | 健康課窓口の他、電話でも受け付けます。 |
死亡の届け出 | なし |
健康課窓口の他、電話、電子申請でも受け付けます。 |
マイクロチップ情報登録
令和4年6月1日から、犬猫等販売業者で販売される犬や猫へのマイクロチップ装着が義務付けられました。
狂犬病予防法上の特例により、東久留米市では、この制度に沿って飼い犬にマイクロチップを装着し、環境省のデータベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に飼い主の情報を登録した場合、狂犬病予防法上の犬の登録を行ったとみなすことになります。これにより、飼い主の方は一部の手続き(狂犬病予防注射済票の交付申請、延期(猶予)申請等)を除いて、市の窓口に出向く必要がなくなります。
マイクロチップ情報登録等については下記のリンク先をご利用ください。
手続き等の詳細については、公益社団法人日本獣医師会(電話:03-6384-5320)へお問い合わせください。
- 犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(環境省) (外部リンク)
- 犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省) (外部リンク)
- 犬、猫へのマイクロチップ装着に関する制度について(東京都) (外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 健康課 予防係
〒203-0033 東京都東久留米市滝山4-3-14
電話:042-477-0030 ファクス:042-477-0033
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。