住まいの未来を考える「空き家対策」
ページ番号 1021152 更新日 令和6年9月4日
空き家になる前の備え、空き家になってからの管理・活用など準備しましょう
住宅は大切な財産です。その大切な住宅が、所有者の長期入院や施設入所・相続などで空き家になり、その後の活用などで悩まれる家族や親族等が多くいます。
- 空き家になる前にできること
- 空き家になってからの管理や活用などをどうするか など
家族や近所が困らないように事前に考えて、家を引き継ぐ家族や親族等に情報を共有しましょう。
相談できる窓口があります
東久留米市では専門的なアドバイスを無料で相談できる、相談窓口を設置しています。
まずは、市環境政策課へご相談ください。
連絡先 環境政策課生活環境係 042-470-7753(直通)
空き家になって困ること
- 維持管理にお金や時間がかかります
空き家は、建物の維持や近隣に迷惑をかけないために定期的な手入れが必要です。そのまま放置すると建物の痛みが激しくなりその修繕や、庭木や雑草の除去など、多額の費用や時間が掛かることがあります。
- 近隣住民などがケガをする恐れがあります
空き家の管理不全が原因となって近隣住民などがケガをした場合、空き家所有者は「民法第717条」による損害賠償責任を負う可能性があります。
- 固定資産税等の額が大幅に上昇します
空き家を危険な状態等で放置し、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく特定空家等の認定及び勧告を受けると、その空き家の敷地にかかる住宅用地特例が解除されて、固定資産税等の額が大幅に上がります。
家族やご近所が困らないようにしたい3つのこと
家を引き継ぐ人・管理する人を決める
基本的なことが決まっていないと、家族や親族が大変な時期に、更に負担をかけることになります。空き家になった後の対応をスムーズに行えるように、相続の方法や遺言等について話し合っておくことも一つの方法です。
家の「今後」を決める(使用・売却・賃貸・解体など)
家の今後を「どうするか」「どうしたいか」が決まっていると、早くから行動ができるので、維持管理の手間や費用の負担が軽減されるといったメリットがあります。
ご近所や自治会等と連絡先を交換する
家を使わなくなっても、管理は必要です。手入れしないと知らないうちに近所迷惑になることがあります。
近所の方々は、誰に連絡したらいいかわからないことで、不安や不信を抱く方もいます。建物や庭の管理について近所の方は伝えたいことがあるかもしれません。
異常があった際に連絡を取り合えるよう、管理する方は近所や自治会等と連絡先を交換することが望ましいでしょう。
空き家に関する情報や制度
空き家になる前や空き家になってからなどに、参考にしていただきたい情報です。
ゴミの出し方(家財・遺品整理など)
引っ越しや遺品整理などで家庭から一時的に多量に出る「ごみ」は、以下を参考に処理してください。
詳しくは、ごみ対策課(電話 042-473-2117)へ
空き家の相談窓口
空き家やその土地等に関する様々な問題に「専門的なアドバイス」を無料で受けられるよう、市では各種専門家団体の相談窓口を設置しています。
どこに相談したらいいか迷ったときは、市にご相談ください。
連絡先 環境政策課生活環境係 042-470-7753(直通)
東京都ワンストップ相談窓口(令和4年度末まで)
東京都が設置する、空き家の利活用等(相続・売却・賃貸・リフォーム・管理・マッチング)についての無料のワンストップ相談窓口。ご要望に応じて、空き家相談員や法律、建築、不動産の専門家を現地に派遣します。
問い合わせ先 東京都住宅政策本部民間住宅部計画課 03-5320-5148(直通)
空き家の譲渡所得の3,000万円控除(被相続人居住用家屋等確認書)
相続された空き家を約3年以内に売却した場合、その譲渡所得を控除する制度。利用には条件があります。
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このページに関するお問い合わせ
環境安全部 環境政策課 生活環境係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7753 ファクス:042-470-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。