特定空家等の略式代執行の措置に伴う公告について
ページ番号 1026948 更新日 令和7年5月15日
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められた次の建築物及びこれに附属する工作物及び立木その他土地に定着するもの(以下「建築物等」という。)について、その所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)を確知できないため、法第22条第10項の規定に基づき、次のとおり令和7年5月15日に公告をしました。
1 対象となる特定空家等の概要
- 所在地 東久留米市浅間町2丁目360番5
- 構造 木造2階建
- 地積 45.42平方メートル
2 所有者等に命ずる必要な措置
- 建築物及び附属物の除却
- 敷地内の雑草・立木等の伐採及び伐根
- 敷地内の動産や廃材・瓦礫等の撤去及び関係法令を遵守した適切な処分
3 措置の期限
令和7年5月29日
4 東久留米市長による措置
1の特定空家等の所有者等が、3の措置の期限までに2の措置を行わないときは、東久留米市長又はその命じた者若しくは委任した者(以下「市長等」という。)が、法第22条第10項の規定により当該措置を行う。
5 動産の取扱い
市長等が2の措置を行うときは、建築物等及び敷地内に残置されている動産等を移動又は撤去する。
動産等について権利等を主張しようとする者は、3の期限までに当該動産等を運び出し、又はその物を指定して保管し、若しくは引き渡すよう、7の問い合わせ先へ通知すること。
6 費用の回収
市長等が2の措置を行った場合において、所有者等が後で判明したときは、所有者等から当該措置に要した費用を徴収する。
7 問い合わせ先
東久留米市環境安全部環境政策課生活環境係
電話 042‐470‐7753
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このページに関するお問い合わせ
環境安全部 環境政策課 生活環境係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7753 ファクス:042-470-7809
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