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「東久留米市空き家バンク」のご利用方法等について

ページ番号 1022243 更新日  令和5年4月1日

東久留米市空き家バンク情報

登録物件情報

現在、「東久留米市空き家バンク」に登録されている物件はありません。

「登録物件」があり次第、情報を公開します。

空き家を「売りたい・貸したい」方へ

「物件登録」手続きの流れ

1 東久留米市役所環境政策課へ以下の書類を提出し、登録の申請を行ってください。

  1. 東久留米市空き家バンク物件登録申込書
  2. 東久留米市空き家バンク物件登録カード
  3. 建物の登記事項証明書土地及び建物を所有していることが分かる書類の写し
  4. 所有者等の本人であることを証明するものの写し(運転免許証など)

2 「東久留米市空き家バンク」への物件登録にあたり、市は、空き家バンクの媒介等の協定を結んでいる「協定事業者」へ、物件の媒介等の協力を依頼します。

3 空き家所有者の方の立ち合いの下、市職員と「協定事業者」で現地調査を行います。

4 提出いただいた書類(1から4)と現地調査により、「東久留米市空き家バンク」への登録が決定した場合、市から「東久留米市空き家バンク物件登録申込結果通知書」を物件登録者へ送付します。

5 「東久留米市空き家バンク」登録完了後は、市ホームページ及び全国版空き家バンクにて、物件情報を公開いたします。

6 公開された物件に対して、利用登録者より市へ利活用の申込があった場合には、物件登録者及び「協定事業者」へその旨を通知します。通知を受けた「協定事業者」は、利用登録者と物件登録者間での契約交渉を行います。

「物件登録」にあたって

登録は無料です。

登録期間は、登録日の属する年度の翌年度から1年間です。なお、登録期間が経過した後の再登録も可能です。

注意事項

  • 東久留米市空き家バンク制度は、賃貸借の媒介に限り、物件登録者からお支払いいただく手数料は無料です。
  • 物件の売買の媒介に関しては、法律で定める範囲内の手数料が発生します。
  • 空き家バンクに登録されても、市が空き家の管理を行うものではありません。登録された後も、所有者において適切に管理していただきますようお願いします。

空き家を「買いたい・借りたい」

空き家情報の閲覧は市ホームページ等でどなたでも可能ですが、空き家の内覧等を希望される方は、「東久留米市空き家バンク」への利用登録が必要になります。

「利用登録」の手続きの流れ

1 利用登録につきましては、東久留米市役所環境政策課窓口、郵送、電子にて申込が可能です。

窓口、郵送での申込を希望される場合は、「東久留米市空き家バンク利用登録申込書」をご提出ください。

電子での申請を希望される場合は、下記URLから申請をしてください。

 

2 提出いただいた「東久留米市空き家バンク利用登録申込書」を確認後、「東久留米市空き家バンク利用登録完了書」を利用登録者へ送付いたします。

3 公開された物件の中から、内覧を希望される物件がありましたら、「交渉申込」の手続きを行っていただきます。

利用登録にあたって

利用登録は無料です。

利用登録期間は、登録日の属する年度の翌年度から1年間です。なお、登録期間が経過した後の再登録も可能です。

「交渉申込」手続きの流れ

1 「東久留米市空き家バンク」に登録された物件の交渉申込には、以下の書類を提出してください。

  1. 東久留米市空き家バンク物件交渉申込書
  2. 顔写真付き身分証明書(運転免許証等)
  3. 納税証明書(個人住民税)

2 利用登録者からの交渉申込書及び必要書類の確認後、市は、物件登録者及び「協定事業者」に対し、交渉申込があった旨を通知します。

3 利用登録者と「協定事業者」で現地見学、内覧等を行います。最終的に両者の交渉が成約した場合には、市は「協定事業者」より結果についての報告を受けます。

全国版 空き家・空き地バンク (国土交通省)

「東久留米市空き家バンク」へ登録された空き家情報は、市ホームページ及び「全国版空き家バンク」へも掲載されます。「全国版空き家バンク」では、各自治体が掲載している空き家情報等について簡単に検索がすることができます。東久留米市内の物件を「全国版空き家バンク」に掲載することで、広く市内外の方に空き家情報を発信し、有効な利活用を促進します。

※「空き地」については、「東久留米市空き家バンク」の登録の対象外です。

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このページに関するお問い合わせ

環境安全部 環境政策課 生活環境係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7753 ファクス:042-470-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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