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戸籍の届出・証明書 よくある質問

ページ番号 1002500 更新日  平成27年3月24日

質問戸籍の届出期間内に届出ができない場合どうしたらいいですか。

回答

戸籍の届出期間を過ぎると、過ぎた期間に応じて「過料」を科せられる場合があるので届出期間は守ってください。
窓口が閉まっている時間でも、戸籍のお届けは市役所本庁舎にある「夜間・休日受付」で土日祝日を含め24時間お預かりしています。この場合には、届出書に昼間に連絡のつく電話番号を必ずご記入ください。また、できるだけ事前に記入方法などについてお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 戸籍係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7722 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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