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戸籍の届出・証明書 よくある質問

ページ番号 1002495 更新日  平成27年3月24日

質問婚姻届・離婚届などの証人は、何か責任を負うのですか。

回答

当事者以外の20歳以上の方であれば、どなたでも証人になることができます。親、兄弟などの親族や、友人、知人のどなたかに依頼してください。成人であれば外国人でもかまいません。(本籍地欄は国籍を記入してください。)
証人は法律に定められた要件であり、ない場合は婚姻届・離婚届などの届出を受理することはできません。
婚姻届・離婚届などでの証人は、当事者の意思が確実であることを担保させるためのものであり、証人は、届出が当事者の合意によるものであることを確認すべき義務があるに過ぎません。
ただし、当事者の一方からの依頼だけにより合意が成立しているものとして署名を行ったが、その届出が虚偽であり、戸籍に不実の記載がなされたような場合には、不実の記載をされた者の精神的苦痛に対し、損害賠償責任を生じる恐れがあります。

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市民部 市民課 戸籍係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7722 ファクス:042-470-7805
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