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戸籍の届出・証明書 よくある質問

ページ番号 1002493 更新日  令和3年6月1日

質問夫(妻)が勝手に離婚届出をしそうなので受理しないで欲しい。(不受理申出)

回答

離婚届を勝手に出される心配がある場合は、離婚届不受理の申出を行ってください。
不受理制度は、婚姻、離婚などで意志のない方や、いったん届書に署名したがその意志を翻した方が、自分の意志のない届出がされる恐れがある場合に、市町村長に対しその届出を受理しないように申し出を行うものです。

方法

市区町村役場にある所定の申出書に記入して申出を行います。
ご本人確認をさせていただきますので、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、写真付きの官公署発行の身分証明書などの本人確認書類をお持ちください。

対象となる届出

離婚届以外に婚姻届・認知届・養子縁組届・養子離縁届が対象となります。

申出地

不受理の申し出は、原則として本籍地の市町村役場で行いますが、本籍地でない市区町村役場でも受け付けします。

不受理期間

不受理申出人が取り下げを行うまでの期間

持参するもの

申出人の印鑑、本人確認書類

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 戸籍係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7722 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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