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戸籍の届出・証明書 よくある質問

ページ番号 1002494 更新日  平成27年4月7日

質問日本人が海外で結婚や出産をした場合の手続きについて教えてください。

回答

結婚

日本人同士が外国で婚姻をするには、2通りの方法があります。

日本の法律が定める婚姻の手続(方式)による婚姻

日本人同士が外国で婚姻をするには、その国に駐在する日本の大使、公使または領事(在外公館)に婚姻の届出をします。在外公館で受け付けられた届書は、外務省経由で、本籍地の市区町村に送られ、必要な審査を経た後、その人の戸籍に婚姻の記載が行われます。
この方法のほかに、その国から郵送により、直接本籍地の市区町村に婚姻の届書を郵送することもできます。

届出に必要なもの

  • 届書(証人2人の署名押印が必要です。)
  • 戸籍謄本

外国の法律が定める婚姻の手続(方式)による婚姻

日本人同士の婚姻の場合であっても、外国の法律が定める婚姻の手続(方式)によって婚姻をすることができます。
外国で、その国の定める婚姻の手続(方式)をとったときは、3カ月以内に、婚姻に関する証書の謄本をその国に駐在する日本の大使、公使または領事(在外公館)に提出するか、本籍地の市区町村に届出をする必要があります。

届出に必要なもの

  • 届書(証人は不要です。)
  • 戸籍謄本
  • 婚姻証明書+日本語訳文(訳文中に訳者の署名捺印が必要)

注意事項

  • 上記は一般的な書類です。国によって必要な書類が異なります。必ず具体的な国名を挙げてお問い合わせください。
  • 書類はすべて1通ずつで結構ですが、必ず原本をお持ちください。
  • 原則として、提出された書類はお返しできません。外国の証明書は、その国家の認証のあるものが必要です。
  • 外国で結婚式を挙げた場合には、それにより、その国の法律上有効に婚姻が成立する場合もありますが、それだけでは(日本などと同様に)法律上有効に婚姻が成立したとすることができない場合もあります。
  • 有効に婚姻が成立し、その国が発行する婚姻に関する証書の謄本が交付されている場合には、あなたの戸籍に婚姻の事実を記載する必要がありますので、婚姻成立の日から3カ月以内に、婚姻に関する証書の謄本(日本語訳の添付が必要です。)を、日本の在外公館に提出するか、本籍地の市区町村に提出する必要があります。
  • 一方、単に結婚式を挙げただけの場合は、市区町村の戸籍届出窓口に婚姻の届出をする必要があります。
  • 日本人と外国人との婚姻については、手続方法や必要書類が異なります。市民課(電話:042-470-7722)までお問い合わせください。

出生

日本の国籍を取得する子どもの場合

出生の日を含めて3カ月以内に、出生の届出をする必要があります。日本人の子どもが外国で生まれたときも、日本の戸籍に生まれた子どもの記載をする必要がありますので、日本国内と同様、出生の届出をしなければなりません。

届出の期間

日本国内で生まれた場合は子どもが生まれた日を含めて14日以内ですが、外国で生まれた場合は3カ月以内です。

届出先

その国に駐在する日本の大使、公使または領事(在外公館)か、夫婦の本籍地の市区町村になります。

届出に必要なもの

  1. 届書
  2. 出生証明書+日本語訳文(訳文中に訳者の署名捺印が必要)

外国の国籍を取得する子の場合

外国で生まれ、外国の国籍を取得する子の場合、その子の日本国籍を失わせないためには、出生の届出と同時に「国籍留保の届出」を行うことが必要です。
父母の一方が外国人の場合や、日本人夫婦から生まれた子どもでも、出生した国がその国で生まれた者のすべてに国籍を与える制度を採っている国(アメリカ、ブラジルなど)の場合には、子の出生の届出と一緒に国籍留保の届出をしないと、その子は生まれた時に遡って日本の国籍を失ってしまいます。
国籍留保の届出は、出生届をする時に出生届書の「その他」欄に「日本の国籍を留保する。」と記入して、署名押印することによって行うことができます。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 戸籍係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7722 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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