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戸籍の届出・証明書 よくある質問

ページ番号 1002499 更新日  平成27年3月24日

質問離婚で子の親権を母と定めました。子どもの戸籍も母の戸籍に異動しますか。

回答

父母が離婚してそれぞれ別の戸籍になっても、子の戸籍に変動はありません。子の戸籍を異動するには、子の住所地を管轄する家庭裁判所で「氏変更の許可」をとり、戸籍の窓口で「入籍届」が必要です。子が15歳未満であれば親権者、15歳以上であれば本人が届出人です。添付資料として、氏の変更許可書謄本及び本籍地以外にお届けになる場合は戸籍謄本をご用意ください。

家庭裁判所の連絡先

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 戸籍係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7722 ファクス:042-470-7805
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