戸籍の届出・証明書 よくある質問

ページ番号 1002498 更新日  平成27年3月24日

質問子どもの親権者が決まらなくても離婚届は出せますか。

回答

未成年の子の親権者が定められていない離婚届は受理することができないので、必ず親権者になる人を決めてください。夫婦での話し合いでは決められない場合は、家庭裁判所に申出てください。

家庭裁判所の連絡先

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 戸籍係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7722 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。