転入・転出・住民票関係 よくある質問
ページ番号 1027057 更新日 令和7年5月15日
国外に転出した場合、住民票や印鑑登録証明書はとれますか?
国外転出の届け出をされると、転出予定日をもって住民登録は消除されます。したがって、その日以降に住民票を請求されると、住民票は除票となります。また、印鑑登録も抹消となるので、印鑑登録証明書も交付できなくなります。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 住民記録窓口係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7722 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。