転入・転出・住民票関係 よくある質問
ページ番号 1027053 更新日 令和7年5月15日
高齢の親の住所異動(お引越し)の届出を代理で息子等が行うことはできますか?
ご来庁される方が、異動(お引越し)される方と転入や市内転居の場合にお引越し先で同世帯になる方や、東久留米市から転出される場合に当市で同世帯であった方であれば、お子様でも届け出いただくことができます。
世帯が異なる方が届け出する場合には原則、異動(お引越し)される方ご本人もしくはご本人と同世帯の方からの委任状が必要になります。
※委任状を自書できない等のご事情がございましたら市民課住民記録窓口係までご相談ください。
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〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
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