転入・転出・住民票関係 よくある質問
ページ番号 1002482 更新日 令和6年12月2日
海外に転出する手続き、海外から転入する手続きについて教えてください。
海外転出における届出に必要なものは、本人確認書類として官公署が発行した身分証明書(マイナンバーカード、パスポート、運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、資格確認書、保険証など)。
海外から転入される場合の届出期間は、住み始めてから14日以内に届出をしてください。届出に必要なものは、転入される方全員のパスポート、戸籍謄本と戸籍附票(東久留米市に本籍のある方は必要ありません)となります。なお、戸籍をすぐにご用意いただけない方は、事前に下記市民課にご相談ください。また、IC旅券をお持ちで自動化ゲートを利用された方は、航空券など、帰国日を確認できるものをご持参ください。
届出人が、本人または同一世帯員以外の方の届出の場合には委任状が必要になります。
届出場所
市役所1階市民課
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 住民記録窓口係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7722 ファクス:042-470-7805
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