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転入・転出・住民票関係 よくある質問

ページ番号 1027054 更新日  令和7年5月16日

質問転出証明書をなくしたが、どうすればよいですか?

回答

転出証明書がないと新住所地での転入届ができませんので、再交付の申請をしていただく必要があります。

下記に示す理由などにより、新しい住所に転入届を提出できない場合は、市民課窓口に届出人の本人確認書類(運転免許証等)をお持ちになり、再交付の申請をするか、郵送で再交付の申請をしてください。 

  • 転出証明書(転出証明書に準ずる証明書)を紛失などした場合
  • マイナンバーカードを利用した転入届を引越し日から14日以内、かつ転出予定日から30日以内に提出することができなかった場合
  • マイナンバーカードを利用する転出届(転出届の特例)をした方で、転入届の前にマイナンバーカードを紛失し、提出することができない場合

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 住民記録窓口係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7722 ファクス:042-470-7805
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