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転入・転出・住民票関係 よくある質問

ページ番号 1027055 更新日  令和7年5月15日

質問住所変更の届出は、期間が決まっているのですか?遅れたらどうなりますか?

回答

住所の異動の届出は、事実が発生してから14日以内に届け出なければならないと住民基本台帳法(第22条、23条、25条)で定められています。「正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっており、事実が発生してから14日以内に届出をしないと、5万円以下の過料に処せられる場合があります。(住基法第52条2項)

実際に過料が科せられるかどうかは、裁判所(簡易裁判所)の判断となります。届出が遅れてしまった場合、すみやかに手続をしてください。

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〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7722 ファクス:042-470-7805
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